金魚電話ボックス事件:著作権成立の基準(著作権侵害となる場合の基準)|著作権重要裁判例
ある思想ないしアイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合,あるいは,1つでなくとも相当程度に限定されている場合には,その思想ないしアイデアに基づく表現は,誰が表現しても同じか類似したものにならざるを得ないから,当該表現には創作性を認め難い。
ある思想ないしアイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合,あるいは,1つでなくとも相当程度に限定されている場合には,その思想ないしアイデアに基づく表現は,誰が表現しても同じか類似したものにならざるを得ないから,当該表現には創作性を認め難い。
著作権= 著作財産権 + 著作者人格権。同一性保持権とは、著作物は、著作者が創作したとおりに利用・発表当されなければならない。指名表示権は、著作物を発表等される時には、著作者者が誰だかも同時に表示されることを要求することができる権利です。公表権とは、その著作物をいつ世に出す(公表する)のかを、決定する権利です。
キャラクター名、題名(題号、作品名)は商標登録可能。キャラクター名の登録が必要な場合=キャラクター名で複数のグッズ販売の場合、その各グッズ(商品)について登録が必要。題名(題号、作品名)登録が必要な場合=シリーズものの場合、セミナー、コンサル等の他のサービス(役務)へのつなぎになっている場合、書籍等に取得。
キャラクター(イラスト)を商標登録する時について記載しております。著作権との関係、なぜ著作権があるのに取らなければならいのか、取る場合にはどの区分(類)で取ればいいのかなどを記載しております。キャラクターのグッズの商標登録の際の指定商品・指定役務の一般的に考えられるリストや、費用についても記載
著作権改正についてのコラムです。ダウンロードの違法化について、映像(動画)と音楽は違法であったものが、全ての著作物(静止画、画像を含む)について違法化するという方か伊勢についての記事です。
コンピュータプログラムは技術であるので、本来特許法で守られるべきなのですが、なぜ著作権で保護されるようになったのか。それは1980年代アメリカで国内産業が疲弊しており、何とかして国内産業を強くしたいがためであったことについて説明しております。
著作権、人が創作的な活動によって生み出したものには、みな発生する!が基本です。しかし、お話や曲のタイトル、芸名などかなり一生懸命になって考えたもの発生しないのはおかしいが・・について説明しております。
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
絵、文字、色であったりするロゴですが、著作権はデザイナーにあります。ちょっと使うだけでも同一性保持権を侵害するため、権利についてまで契約を結ぶ必要があることを説明しております。