著作権 | 植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関) - パート 4
本案件じゃなくって翻案権:著作権法第27条、著作権法第28条
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。
「私の著作物です!」著作権発生を登録する制度は詐欺です!
著作物登録制度は詐欺の可能性があります。公的には著作物の発生を登録する制度はありません。他方、譲渡等については存在します。
忘れられてもらいたいもの:死後の著作権者人格権
著作権人格権は「人格」というからには、その個人に一身に専属して、他人に譲渡することができない性質のものです。譲渡を受けた人が他人の人格を譲り受けるということができてしまうと、譲り渡してしまった人は、人格を失うことになるからです
黒い鼠の回:ミッキーマウス(ディズニー)の著作権のお話です。
ディズニーは、著作権で最も利益を得ています。その利益を守るため、膨大な政治献金等のロビー活動をしてアメリカ議会を動かしていると言われています。日本等の外国にも、アメリカの力を背景に、その利益を守ろうとしていると言われています。アメリカのみならず日本でも著作権の権利期間がどんどん伸びているのです。
第06回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説です。キャラクター権といわれるものの解説です。しております。後発の著作物に対して先発の著作権者は何もしていない場合であるが、後発の著作物は、先発の著作物を何らかの形で利用しているケースについての説明。著作権が絡んだ契約書を作成する際に問題になるところ解説
第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。