キャラクター名・作品名(題号・題名)と商標権(著作権)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

キャラクター名・作品名(題号・題名)と商標権(著作権)

キャラクター権については、このページもご参照ください。

芸能人の名前などは、芸名(芸能人名・ペンネーム)と商標権もご参照ください。

キャラクタービジネス

キャラクターは、最もお金になるビジネスです。
任天堂、ディズニー、ポケモン、アンパンマン、キティーちゃん等です。
そのような、キャラクタービジネスにおける、キャラクターの保護について、
以下説明いたします。

キャラクター名と著作権

(1)キャラクターの著作権

キャラクターの”イラスト部分”に著作権(美術の著作権)が発生することは、
間違いがないです。

(2)キャラクター名、作品名(題号)の著作権

では、
そのキャラクターの名前、作品名などは著作権で守られるのか?
ということが問題になると思います。

答えを言ってしまうと、

基本的に守られないというのが答えです。

なぜなのでしょうか?
それは、著作物といわれるためには、最低でも、5+7+5=17文字ぐらいが必要ということになります。

最近では、妙に題名の長いライトノベルなどがありますので、それであれば作品名も、
著作物として登録される可能性は十分にあります。
それと同じように、キャラクターの名前が妙に長ければ、その名前も著作物となります。

キャラクター名、題名(題号、作品名)は商標登録可能なのか?

いずれも、可能です。

ただ、何時も必ずしも必要というわけではなく、
一定の場合に取っておいた方がいいという状況になります。

キャラクター名登録が必要な場合

キャラクター名で複数のグッズを販売している場合

この場合には、その各グッズ(商品)について、
それぞれ取得する必要があります。

題名(題号、作品名)登録が必要な場合

シリーズものとなっている場合、

セミナー、コンサル等の他のサービス(役務)へのつなぎになっている場合

には、登録する必要があります。
16類の書籍等について取得する必要があります。

キャラクター名の商標登録が必要な場合

キャラクター名、題名(題号、作品名)の登録分野は?

キャラクター名登録が必要な類(区分)

キャラクターとして登録の必要な類(区分)については、
下記のページに詳細に記載してあります。

販売するグッズに応じて取得してください。

キャラクター(イラスト)と商標権

題名(題号、作品名)登録が必要な類(区分)

シリーズものとなっている場合、

セミナー、コンサル等の他のサービス(役務)へのつなぎになっている場合

には、下記のような類(区分)での登録が一般に多いです。

区分 商品等の例 コメント
第16類
シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),文房具類,写真、楽譜、書籍
書籍としてシリーズとして使い続ける名前がある場合は、それを商標として取得してください。
第35類 コンサルティング 各種のコンサルへの誘導を考えている場合はこの類になります。
第41類 セミナー、知識の教授 セミナー等の知識の教授に誘導する場合は、この類を検討すべきです。

関連ページ

特許庁の商標法第3条1項3号の審査基準

 

商標全般については、↓こちらのページです。

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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