介護分野3つのポイント|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

外国人を介護分野で雇用するときの3つのポイント

すでに日本国内に居住している外国人が即戦力となりえる理由を説明します。

3つのポイント

ポイント1 日本語能力

介護分野では、ほかの特定技能分野と比べて、高い日本語能力を要求されます。
それは、お年寄りを介護・介助するとき、スタッフ同士の
コミュニケーション能力が要求されるからです。

要件では日本語検定N4とされていますが、
とりわけ技能実習生として日本で3年生活している外国人は
日本人の中で働き、生活しているため多くの外国人のレベルがN2ほどで、
流ちょうな日本語を話すことができます。

ポイント2 介護のための日本語能力

介護現場で実際に使用される日本語を聞くこと、話すこと
できれば書くことが身についていなければなりません。

これは、施設で日勤夜勤の交代の際、申し送りが書面・口頭で行われるためです。
そのため、介護日本語評価試験の合格が求められます。
この点でも、日本在住の外国人のほうが有用な働き手となり得ます。

ポイント3 介護の技能

実際の身体介護、例えば利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助の業務について
日本在住であれば、実際に目にしたり、介護についての情報も得ることができます。

1. 介護分野の第2号技能実習を良好に修了した者

技能実習生はすでに3年間介護施設で働いているため有用な人材となります。

・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者

・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格しなかった場合
  技能実習生に関する評価調書

2.介護技能評価試験合格者

他の分野の技能実習生が特定技能のこの試験を受験し合格しております。
ポイント1で説明した通り、実質日本語レベルはN2くらいは十分にありますが
日本語能力試験N4に合格していなければなりませんので、
合格する必要がある試験は下記3種類になります。

介護技能評価試験

・介護日本語評価試験

・日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) 

3.EPA介護福祉士候補者として4年間在留期間を満了した

介護技能評価試験、介護日本語評価試験が免除されます。

特定技能1号として5年間就労する間に、介護福祉士の国家試験を受験し
在留資格 介護を取得することができます。

取得後は、家族の帯同が可能となり、母国の家族を呼び寄せることができるので、
外国人としても将来性のある、働き甲斐のある分野と思われます。

介護分野の在留資格

介護分野で外国人を受け入れることができる施設

施設・事業 コード
児童福祉法関係の施設・事業
指定発達支援医療機関
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所
障害者支援施設(施設入所支援)
療養介護
生活介護 10
グループホーム(共同生活援助)(外部サービス利用型を除く) 11
自立訓練 12
就労移行支援 13
就労継続支援 14
福祉ホーム 15
日中一時支援 16
地域活動支援センター 17
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業 18
通所介護(老人デイサービスセンターを含む) 19
地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む) 20
認知症対応型通所介護 21
介護予防認知症対応型通所介護 22
老人短期入所施設 23
短期入所生活介護 24
介護予防短期入所生活介護 25
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)) 26
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 27
看護小規模多機能型居宅介護 28
認知症対応型共同生活介護 29
介護予防認知症対応型共同生活介護 30
介護老人保健施設 31
介護医療院 32
通所リハビリテーション 33
介護予防通所リハビリテーション 34
短期入所療養介護 35
介護予防短期入所療養介護 36
特定施設入居者生活介護 37
介護予防特定施設入居者生活介護 38
地域密着型特定施設入居者生活介護 39
生活保護法関係の施設
救護施設 40
更生施設 41
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター 42
隣保館デイサービス事業 43
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 44
ハンセン病療養所 45
原子爆弾被爆者養護ホーム 46
原子爆弾被爆者デイサービス事業 47
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 48
労災特別介護施設 49
病院又は診療所
病院 50
診療所 51

 

登録支援機関(一般社団法人植村総合事務所)についてはこちら

https://polaris-ip.com/service/kyoukasyo/news-2/

続いて(8)受入機関(特定技能所属機関)について

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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