特定技能紹介・ビザ取得の注意点・チェック事項集(ノウハウまで)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能紹介・ビザ取得の注意点・チェック事項集
(ノウハウまで)

特定技能人材を紹介・ビザ取得の際の注意点・チェック事項集です。

人材紹介時

① 技能実習試験・日本語能力試験に合格しているか

② 技能実習による①の試験免除の場合には

随時3級等の試験に合格しているか
2年10月の実習期間が過ぎているか

を確認する必要がある。

③ その他ビザが取得できる人材か

例えば、オーバーステイしていたり、
就労制限違反(就労目的違反、28時間等の時間違反)していないか
を確認する必要があります。

例としては、就労ビザなのに、コンビニでバイトしていたりしているとだめです。
税金・社会保険等をしっかり納付・加入していることも必須です。

あとは、

④ 会社が採用したいような人材か?

何度も、転職しているような人材だと、
会社自体が、コストをかけてまで特定技能の人材になるか問題になります。

⑤ 会社がしっかりしているか(ビザの要件にもなっています)

特定技能の場合、5年間の採用をしてもらうことが基本です。
そのため、財務状態がある程度しっかりしている必要があります。

社会保険なども必ず入っている必要があります。

さらに、会社が複数の退職者を短期間で出している場合も問題になります。
もちろん、赤字会社なども危険です。

人材紹介でチェックするポイント

ビザ取得時

① ビザ取得には時間がかかる

ビザの取得には、1~2月(弊所平均は、1.5月ほどです)
かかるのが普通です。

その間は、前のビザで就労等を続けることが可能ですが、
それができない技能実習の場合
(3年の技能実習期間が終わる)
には、技能実習が終わる2月前ぐらい前に出しておきたいところです。

ビザ申請のための書類もとても多く、その準備なども考えると、
更に1月程度は最低かかるということになります。

② ビザ取得準備には時間がかかる(建設業の場合)

①の期間に加えて、建設業の場合、計画書の作成認定が必要なので、
プラスで、1.5~2月ぐらい必要です。

③ 管轄

ビザを取得するための申請先は、申請時の住所です。
また、ビザ取得もその時の住所で行う必要があります。

そのため、例えば沖縄の実習生の場合、たとえ次の特定技能の就労先が東京であろうとも、
沖縄に現実に行って、申請し取得する必要があります。

あと、東京の本局で埼玉の人も出してきましたが、
今後は、埼玉の支局で出した方が、後々簡単かもと今は思っています。

東京の本局は混みすぎです・・・。

と思いましたが、埼玉の担当官は細かいです。
やはり、東京にもっていった方が楽だと思います。

④ 申請番号の控え

特定技能は2回目以降の申請だと省略できる書類がたくさんあります。
ただその時には、申請番号をかくとスムーズなので、控えておく方がいいです。

⑤ 片面印刷

入管に提出する書類は全て、片面です。
紙がもったいないからといって、両面は絶対に許されません。

出し直しになるため、注意しましょう。

⑥ 日本人と待遇同等要件

日本人と、給与等の待遇、同等要件はかなり厳しいです。

しかも、新人ではだめです、3~4年程度の経験を持っている人と同じである必要があります。
ただ、その会社では、経験ある日本人であろうと、必ず新人と同じ給料から始まるような場合は、
問題ないです。

⑦ 申請時の書類で忘れがちなもの

在留カード、パスポート、写真(3月以内)が必須です。

⑧ 納税証明書・源泉徴収票

これらは、年度の途中のではなく、終わったものを取りましょう。
途中だと、未納があったりするので、ビザが通りません。

⑨ 在留カード取得時に必要なもの

在留カード
パスポート

4000円の収入印紙(入管で買えるけど)

上記4000円等を張って出す申請用紙に、本人の署名(忘れて出し直し有り)

⑩ 家賃

今回初めて、入管の職員に言われたのですが、給与の10%までで、
それ以上の場合は、そこしかない理由を説明せよということでした。

給与の10%って・・・。
たとえ25万円でも、10%は2.5万円ですよね。

無理じゃね?たこ部屋のようなところに住まわせない限り。

なお、この証明のために、

 周辺の家賃相場の資料と、
そこにしなければならない理由を書いた理由書を
作って提出せよと言われました。

ところが、この要件、無理が分かったのか
最近確認したところ、2DKのアパートに2名で住む場合
外国人2名から徴収する家賃負担がもとの家賃を超えなければよいとのことです

あたりまえじゃね?

⑪ 受け取り

現在コロナの影響もあり、受取は郵送で可能です。
その方が、楽は楽です。ただ、行くのに比べて、待つことになります。

⑫ 監査

特定技能については、やはりいろいろ問題のある所もあるようで、
急に監査が入ることがあります。

弊所の最初のお客様のところに、全く予告なく監査が入りました。
別に問題は何もなかったのですが、

嘘などがあると、バレて後々大変なことになるということを、肝に銘じましょう。

ビザ一般・特定技能についての最も易しい説明資料はこちら
出入国管理庁のHPはこちら

©行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表・行政書士 植村貴昭

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