速報20 外国人のビザ|「単純労働」の緩和~技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野について~

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報20 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

~技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野について~

特定技能1号のポイント

あたらしく創設され、今年4月から運用が開始する在留資格「特定技能1号」のポイントをあらためてまとめます。

在留期間 1年,6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新・通算で上限5年まで
技能水準 試験で確認 ※ 技能実習2号を修了した外国人は試験棟を免除
日本語能力水準 試験で確認 ※ 技能実習2号を修了した外国人は試験棟を免除
家族の帯同 原則として認めない

技能実習2号職種のうち一部が特定技能1号における分野となる

上記のように、在留資格「特定技能1号」が認められるには、2つの水準が必要でした。

ひとつは、14業種にかかる<技能水準>、もうひとつは、<日本語能力水準>です。注目すべきは、これら水準を満たしているか否かが、試験に合格するという証明方法によるほか、技能実習を修了していることによる証明方法があるということです。

先日、法務省入国管理局より発表された「新たな外国人材の受入れについて」と題する資料によると、技能実習2号の対象となる職種の一部が、今回のあたらしい在留資格「特定技能1号」に振り分けられる形で提示されています。

▲ すべての技能実習2号移行対象職種が、特定技能1号の対象となるわけではないので注意!
技能実習2号の一部職種は試験なしで特定技能へ

外食業は、元・技能実習生からの採用枠が狭い

あたらしい「特定技能1号」の2つの水準要件を満たす「元・技能実習生」を雇うというルートは、外食業については、1職種しか該当しません。

それは、特定技能2号における「医療・福祉施設給食製造」(いわゆる給食センター)です。

したがいまして、外食チェーン店における雇用は、技能実習生を対象とする求人募集は難しいため、技能試験および日本語能力試験の2つを合格することをもって、<技能水準>と<日本語能力水準>を満たすことを証明するのが現実的である、ということになります。

その試験について、詳細が分かりましたら、追ってお伝えしたいと思います。

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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