速報21 外国人のビザ|「単純労働」の緩和~外食業にかかる技能測定試験について~

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

速報21 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

~外食業にかかる技能測定試験について~

外食業に技能実習生は、いない!

以前より、特定技能1号を取得し、日本に来るためのルートは2種類あるとお伝えしてきました。

ひとつは、元・技能実習生(2号)コース もうひとつは、日本語・技能測定試験合格コースです。

しかし、外食業に、外国人材が就業するためには、元・特定技能実習生コースは利用できません。 なぜなら、現段階で、外食業に係る技能実習生は、いないためです。

たしかに、医療・福祉施設給食製造の技能実習については、昨年に職種追加されましたが、2019年2月時点では、技能実習生の受入れは始まっていないのです。

技能測定試験について

したがいまして、特定技能がある、と証明するためには、試験を受けパスするしか現状ありません。

その試験は「外食業技能測定試験(仮)」といいます。

【試験の内容】 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び休止に至る一連の業務を担い管理することができる知識・技能を確認する。
【試験科目】 「衛生管理、飲食物調理、接客全般。すべての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体又は接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。

(要するに・・・全部です!)

【測定方法】 試験場所:国内および国外でそれぞれ概ね年2回程度
実施主体:民間事業者(公募によって選定) 試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ) 実施方法:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)又はペーパーテスト方式
【開始時期】 平成31年4月予定


日本語能力測定試験

日本語を測る試験は2種類が想定されています。 いずれも、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」を必要とする試験です。

① 国際交流基金日本語基礎テスト
【評価方法】 実施主体:独立行政法人国際交流基金
 実施回数:年概ね6回程度で国外実施
【開始時期】 平成31年4月予定

② 日本語能力試験(JLPT)
【評価方法】 実施回数:年2回程度(次回7月7日)
 実施主体:国内=日本国際教育支援協会/国外=独立行政法人国際交流基金
 合格水準:N4レベル

外国人材外食業の場合


【NEW!】外国人を雇用する会社が加入しなければならない団体とは?

農林水産省・関係業界団体・登録支援期間その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮)」の構成員にならないと、外国人材を雇えないという情報があります。

この協議会は、外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進、法令遵守に関する通知および不正行為に対する横断的な再発防止、外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告、人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮等・・・を行うとされていますが、詳細はまだ不明です。

試験・協議会の詳細が分かり次第、皆様にお伝えいたします。

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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