雇用契約|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(10)特定技能雇用契約
事業者と外国人の間で結ばれる雇用契約のことです。
一言でいえば “外国人への配慮” が求められいますが、
具体的には以下の基準を満たさなければなりません。
①産業分野に属する業務に従事させること
②所定労働時間が、同じ受入機関に雇用される通常の労働者と同等であること
③報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる
⑥労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担し
雇用契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること
⑧受入機関が外国人の健康の状況、その他の生活の状況を把握するために
必要な措置を講ずること
外国人の側から見れば、他の就労資格に比べ手厚く保護されているといえます。
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭