年金の脱退一時金:技能実習から特定技能への変更の場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

年金の脱退一時金
:特に技能実習から特定技能への変更の場合

1 脱退一時金

年金には、脱退一時金の制度があります。

この制度は、外国人であっても日本で働く場合には、年金を納める義務があります。
他方、年金を本当にもらえるようになるには、年金を納める期間が10年以上が必要とされます。
そうすると、この10年に満たない期間しか日本で働いていない人は、
年金をもらえないのに、支払ったことになり、
完全に払い損となってしまうということになります。

それは、あまりにかわいそうということで、
外国人などが、日本の職場を離れ、住所を有しなくなった際に、
年金を払い戻そうというのが、この「年金の脱退一時金」です。

ただ、この脱退一時金には、問題があります。

入国して年金を払い続けて3年目までの分は、その支払った年分返金されるのですが、
その後、4年目~9年目の間は、3年分しか出ないのです。

つまり、日本で働いた期間が

1年の人 1年分年金が返金される
2年の人 2年分年金が返金される
3年の人 3年分年金が返金される
4年の人 3年分年金が返金される(1年分損する)
5年の人 3年分年金が返金される(2年分損する)
6年の人 3年分年金が返金される(3年分損する)
7年の人 3年分年金が返金される(4年分損する)
8年の人 3年分年金が返金される(5年分損する)
9年の人 3年分年金が返金される(6年分損する)

10年以上の人 その納付の額に応じて年金が支給されるので損はない。

※ 上記計算は分かりやすくするためのイメージです。
  現実にこの額になるわけではないです。

ということになります。

2 今後の予定 5年分まで増える

特定技能という制度ができて、8年(技能実習3年+特定技能5年)近く
日本で働く方が普通になってきて、3年分しか返金されないのは、
あまりに酷いという声が出てきました。

そこで、まだ決定ではないですが、5年分まで増額される予定です。
その結果、以下のようになります。

1年の人 1年分年金が返金される
2年の人 2年分年金が返金される
3年の人 3年分年金が返金される
4年の人 4年分年金が返金される
5年の人 5年分年金が返金される
6年の人 5年分年金が返金される(1年分損する)
7年の人 5年分年金が返金される(2年分損する)
8年の人 5年分年金が返金される(3年分損する)
9年の人 5年分年金が返金される(4年分損する)

10年以上の人 その納付の額に応じて年金が支給されるので損はない。

※ 上記計算は分かりやすくするためのイメージです。
現実にこの額になるわけではないです。

ということになります。

3 最新情報

年金は、五年に引き上げられました。(2020年1月15日情報)

関連リンクのJITCOの年金のだった一時金が5年分になったこと

4 見通し

こでもやっぱり、特定技能での就労が進めば、
それも問題ということで、3年→5年になったように、
5年→7年などのようになる!
のではないかと思います。

5 支給額

3年間働いた場合の支給額は給与の額によっても変わりますが、
だいたい30万円~50万円ぐらいかなぁと思います。

6 どちらが得か(費用面)

例えば、技能実習3年→特定技能5年の8年日本にいた場合。

この場合、おそらくそれまでは5年分まで積み立てられると思いますので、
貰えない額は、3年分となると思います。5年分はもらえるはずです。

ただ、脱退一時金は、一度日本を離れる必要があり、
その場合は、ベトナム、ミャンマーでは、送出機関を再度使う必要があります。

返ってこない費用の3年分と、この送出機関を再度使う費用とどちらがいいのか、
ということになろうかと思います。

7 どちらが得か(将来の年金)

8年で必ず帰るというのであれば、3年分損かもしれませんが、

さらに後2年、何らかの手段、
例えば、特定技能2号、技術・人文知識・国際業務、難民申請、特定活動等
で日本で働くことができれば、
日本政府から年金をもらい続けることが可能です。

日本にいればもちろん、
たとえ、母国に帰っても、日本が現地に年金を送ってきます。

これって、魅力的ではないでしょうか?

特に、特定技能2号などの制度ができる可能性も高く、
その場合には、日本の年金がもらえる資格を得るというのは魅力的ではないですか?

他方、脱退一時金を貰ってしまうと、
支払った期間が、再びゼロになってしまい、年金をもらえようになるのに、
再度10年が必要になります。

もしかしたら、日本にもっといられるかもという場合は、
脱退一時金を貰わないほうがいいと思います。

年金受給と脱退一時金

永住許可取り消しと年金不払いについてはこちら

 

―――――――以下、フェースブックでの回答――――――――――

まず前提条件として年金から脱退していることが必要ですので、仕事をしている人は退職して同月に帰国することが望ましいです
(翌月まで日本に滞在していると厳密には国民年金の加入義務が発生します)。
 
現在の脱退一時金の申請書類は以下になります。
【提出書類】
「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」
【添付書類】
① パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
② 日本国内に住所を有しなくなったことが確認できる書類(住民票の除票の写し等(※))
③ 「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の証明」欄に銀行の証明を受けてください。)
④ 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類
 
※ 出国前にお住まいの市区町村で転出届を提出した場合には、住民票の消除情報から、
日本国内に住所を有しないことを確認できますので、添付書類②は不要です。
 
②については帰国前に市役所等で母国へ帰国することを転出届時に申し出て住民票を消除しておけば必要ありません。
また以前は必要だったパスポートの出国スタンプのページ写しも現在は必要ありません。
 
私が実際に行った支援では(EPA看護師候補者から特定技能への移行でしたが)、
いったん退職後に住民票を消除して一時帰国(在留資格変更申請中)、
その間に脱退一時金を申請し再来日して新しい職場で転入届を出し住所を作成してから変更許可を受けて在留カードを受け取り特定技能として就労を開始しました。
 
尚、現在は日本の銀行(ゆうちょ銀行以外)への脱退一時金振り込みも認められており、
申請時に納税管理人が決まっていれば脱退一時金支給決定通知書も委任状で日本国内の納税管理人などに送付してもらえるので、
日本で脱退一時金申請から受け取り後の退職所得の選択課税による20%の税金の還付まですべて完結することも可能です。
 
ちなみに私が支援した中で一時帰国が一番短かったのは2週間です。
年金機構に確認したところ書類が届いて住民票が消除されていることを確認できればその後日本へ戻っても特に問題ないということでしたので、
一時帰国が短い場合は日本で帰国前にすべての書類をそろえて帰国時に空港で投函するのが確実だと思います

 

@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表行政書士 植村貴昭 元審査官

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