特定技能から他のビザ(留学、技術・人文知識・国際業務等)への変更

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能から他のビザへの変更(留学、技術・人文知識・国際業務等)

特定技能は技術移転を目的としておりませんので、
原則、どのようなビザにもその在留資格(ビザ)の要件を満たせば変更可能です。
(下記の注意点も参照)

※ なおこのページは公的なページにソースがあるわけではないため、誤っている可能性もあることをご注意ください。私の予想です。

注意点

ただし、注意点としては、在留資格(ビザ)のへ項の場合要件を満たすということは最低条件であり、
確実に在留資格を得るには、なぜ、変更が必要なのかを説明できなければ、不許可になる可能性もあります。

特に、特定技能の場合から、なぜ変更しなければならないのかを説明する必要があります。
この点については、ゼロから在留資格を取る(在留資格認定証明書交付申請)の時よりも、
ストーリ性・連続性・一貫性・説得性(証拠を踏まえて)が必要とされます。

例えば、特定技能 → 留学 の場合
労働して稼いでいたのに、なぜ、留学にしなければならないのかの説明が必要になると思います。
特に、特定技能は5年あるのに、短い期間に変更しなければならなくなったのか、説明的をする必要があります。

そうでなければ、在留資格認定証明書交付申請よりも、一般には、変更は不許可になる確率が高いものであると認識すべきです。

逆に言うと、5年近くなれば、その説明の程度は下がってくるかなと思います。

ただ、何でもしっかりと説明して、ストーリ性・連続性・一貫性・説得性(証拠を踏まえて)があるべきです。
そうでない申請はどのような申請でも(変更でも、交付申請でも)不許可の可能性がどんどん上がるのです。

例外

前述のように、特定技能から変更であっても、技能実習から特定技能へ変更した方は、
原則的に他の在留資格への変更は難しいです。

それは、技能実習は、本国に帰って技能実習で得た技能を本国に還元することが目的です。

それを果たさずに、他の在留資格へ変更することは許されないのが原則だからです。
特定技能だけは、例外的にその期間を猶予されていると考えられているからのようです。

例外の例外1:許可されるためには

技能実習→特定技能→他のビザ の変更で許可されるためには
技能実習で得た知識をさらに高めて、本国に還元するというようなストーリーが必要です。

例えば、自動車整備の技能実習生 
 → 自動車整備の特定技能
 → さらなる知識を身に着けて本国に技術を持って帰るために自動車の専門学校

という形で、一貫性あるストーリーがあれば、可能性があると思います。
介護などでも同様です。

例外の例外2:許可されるためには

さらには、日本人と結婚しましたとかでも例外になるのではないかと思います。

特定技能から留学への変更:における弊所の例

特定技能→留学(介護の専門学校)への在留資格変更は可能か?(特定技能から留学への変更)

に記載したことも参考にしてください。
なお、この方は、技能実習生からの変更ではなかった点を注意ください。

特定技能から留学における弊所の例2

技能実習→特定技能→大学院(博士)
への変更でした。

進学先の大学(大学院、有名国立大学)の担当者も、入管に問い合わせたようで、
無理と言われてしまったようです。

そのため、大学の担当者は、無慈悲にも本人に、
進学をあきらめるように指導したようです。
(弊所にも、一切の協力はできないと厭味ったらしく言われてしまいました。)

そこを、弊所は上手く理由書を書いたり各種のお手伝いをして、
留学の在留資格をゲットしました。

弊所の勝利です。

関連ページ

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©行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

 

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