技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)から特定技能への変更を検討!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)から特定技能への変更を検討!
内容のまとめ
緊急避難としての特定活動
技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)は、特定技能よりも良いビザです。
しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格は、3ヶ月その活動をしていないと取り消される可能性があります。
そうでなくても、更新はさらに大変厳しいです。
つまり、
解雇され、又は、離職して、再就職できないと技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)では日本に在留できない
ことになってしまいます。
つまり、帰国しなければならない!!。
更新できない場合も同様です。
そうであれば、次の就労先が見つからないなら、
特定技能への変更も検討すべきです。
特定技能は、もともと、人手不足が深刻な分野で導入されています。
その為、技術・人文知識・国際業務よりは、特定技能は就職先を見つけやすいです。
特定技能になっても、その後、技術・人文知識・国際業務の職を見つけることができれば、
技術・人文知識・国際業務の在留資格に戻ることも、いつでも可能です。
家族滞在
特定技能は、家族を外国から呼ぶことはできないが、
既に日本にいる家族は、特定活動で引き続き在留資格が出る可能性が高いです。
永住許可などについて
特定技能1号から2号になれます。(すべての分野で今後整備される予定)
2号になれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格と変わらない。
2号になれば家族滞在も可能です。
家族の呼び寄せも可能!
永住許可(永住権)の条件は①10年以上の日本滞在、②5年以上の就労等の在留資格で滞在
の要件があります。
残念ながら、特定技能1号では、②の期間にカウントされないが、①の10年の期間にはカウントされます。
そのため、特定技能1号で5年いれば、技術・人文知識・国際業務で5年、または、特定技能2号で5年日本にいれば、
永住許可の条件を満たせる可能性があります。
一時的に、就労先を失った場合、緊急避難的に特定技能1号も検討すべきです。
関連ページ
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