特定技能の制度改正
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能制度の変更ポイント令和4年8月30日閣議決定
・特定技能の受入上限数の見直し
・制度の改善
特定技能の受入れ上限数の見直し
引き上げ→飲食料品製造業、製造業
据え置き→農業
引き下げ→介護、ビルクリーニング、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、外食業
制度の改善
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①業務区分の統合(製造分野、建設分野)
従来、19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分について、訓練、各種研修の実施等により、特定技能外国人の安全性等を担保しつつ、いずれの分野も業務区分を3つに統合しました。
②技能実習2号から特定技能への移行の円滑化
試験免除で特定技能に移行できる技能実習の職種作業が増えました。
③法改正による「分解整備」から「法定整備」への変更に伴う業務範囲の変更
【自動車整備分野】
法改正による業務範囲の拡大、また今後は板金塗装を専従とすることができます。
④特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和
【農業分野】
要件緩和で、事業継承や法人化で新たな個人事業主や法人でも雇用できるようになりました。
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