特定技能の制度改正 2特定技能への移行の円滑化

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能制度の改正2

技能実習2号から特定技能への移行の円滑化

試験免除で特定技能に移行できる技能実習の職種作業が増えました。

宿泊分野 漁業分野 飲食料品製造業分野

技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。

今般、「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。

試験免除で特定技能移行移行(宿泊・漁業・飲食料品製造)

Q&A 

Q「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、又は「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除措置はいつ開始されますか?
閣議決定日(令和4年8月30日)からとなります。

 

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