特定技能の制度改正 3「分解整備」から「特定整備」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能制度の改正
法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲委の変更
法改正による業務範囲の拡大、また今後は板金塗装を専従とすることができます。
自動車整備分野
道路運送車両法の改正により、「分解整備」については、自動ブレーキ等の電子制御装置整備を念頭に、取り外しを伴わずに装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等が業務範囲に追加され、名称が「特定整備」に変更されました。
これに伴い、特定技能外国人が従事する業務についても「特定整備」に変更するとともに、自動車板金塗装作業を念頭に「特定整備に付随する業務」を業務範囲に追加しています。
Q&A
Q特定技能外国人はいつから変更された業務に従事することができますか?
A 閣議決定日(令和4年8月30日)以降、変更後の業務に従事することが可能となります。
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