特定技能の制度改正 4特定技能所属機関

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能制度の改正

特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和

事業継承や法人化で新たな個人事業主や法人でも雇用できるようになりました。

農業分野

農業分野では直接雇用形態の場合、特定技能所属機関に対して、労働者を一定期間(6か月)以上継続して雇用した経験を要件として課しています。

今般、農業経営を継承する場合や、事業を法人化する場合においても継続して特定技能外国人を受け入れることができるよう、「労務管理に関する業務に従事した経験」などであっても、「これに準ずる経験」として要件として認め、特定技能外国人の受入れを可能とすることとしました。
 農業分野の特定技能所属機関の要件変更

※ 本取扱いは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づく農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(上乗せ基準告示)の一部を改正し、その施行をもって開始します。

Q&A

Q本規定はいつから運用が開始されますか?
本取扱いは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づく農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(上乗せ基準告示)の一部を改正し、その施行をもって開始します。
開始時期については別途お知らせいたします。

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出入国管理庁のHPはこちら

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