商標権における警告書を送るとき(確認事項、雛形、テンプレート,例)・商標法違反(商標権侵害)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標権における警告書を送る場合・商標法違反(商標権侵害)
(確認事項、雛形、テンプレート,例)
商標権における警告は実はかなりたくさん起こっています。
私も数カ月に一回、警告を送る又は警告を受けています。
そこで、どのように、商標権違反・商標権侵害があった時にどうするのかの例をご説明します。
0 ほんとに商標権侵害?商標権違反?
まず、相手の使用の様子や、自分の権利を確認して、
本当に商標権の侵害・商標権の違反に該当するのか確認しましょう
無断使用しやがって!
マネしやがって!
許せん!
とかの感情をまずは抑えて、
冷静に、裁判したら勝てるだろうかと、考えてほしいのです。
侵害でもないのに警告書を送ってしまうと、あまり可能性は高くないですが、
逆に訴えられてしまう可能性もなくはないです。
侵害であるか否かについては、結構専門的な部分が多いため、
弁理士に依頼したほうがいいと思います。
1 警告を送る前の確認
警告書を送る場合には、以下のことを気を付けましょう。
・権利が本当に自分の物か?(当たり前ですが、念のため)
・権利が今も生きているか?
(商標の維持年金は10年おきです。ちゃんと払って更新しているか確認しましょう)
・権利を3年間使っていて、証拠を出せるか?
(商標は3年継続して使っていないと、不使用取消審判の対象になります。
それが原因で負けることになります。
もっとも、警告を送ると決めてから慌てて使っても間に合います(笑))
・相手がこちらを商標出願するよりも先に使い始めていて、商標出願よりも早い段階で、
有名になっていないか確認しましょう。
(先使用権という権利が発生することがあります。)
・どこまで求めるか、ある程度決めましょう。具体的には、使用をやめさせればいいのか、損害賠償まで払わせるまでやる気なのか。それによって、警告書のトーンが変わるので、ある程度の見通しは立てましょう。
(後から変えることは可能です。)
・どのぐらいのトーンでやるのか決めましょう。
優しくいくのか、怖くいくのか、紳士的に行くのかです。
・相手から逆に、打ち返される恐れがないか確認しましょう。
具体的には、相手の持っている、特許、商標、不正競争防止法でやり返されないかを確認しましょう。
2 警告書に書く内容1(必須の内容)
警告書には、以下の内容を書きましょう。
・商標権の番号(例えば、商標登録123456号)ですね。
・こちらの連絡先
・対応期限
一般には2週間程度です。
たまに、3日とか馬鹿な期限を指定してくる方がおりますが、
馬鹿だなと思われるだけです。相手に不要な警戒心と、敵愾心を生ませるだけで、
ビジネスとしては馬鹿なことだと思います。
3 警告書に書く内容2(必要に応じて書く内容)
警告書とここまで書いておりますが、別に警告書と必ずしも書く必要はないです。
高圧的にでるということであり、訴訟しても確実に勝てる場合は、「警告書」を使いますが、そうでない場合は、それ以外の表現が多いです。タイトルの話です。
例えば、一番弱い表現では、「お知らせ」「情報提供」「検討依頼」
もう少しづつ強くして言って、「通告書」等になります。
-
- こちらが求める相手の対応
例えば、
単にやめてほしいのか(差止)、損害賠償まで求めるのか(その場合いくらなのか?)
やってもいいけど、使用料を取るのか(その場合いくらなのか?)などを記載しましょう。
ここに記載している内容も、どこまで書くのかも検討が必要です。 - こちらはどこまでやる気なのか
すぐに訴訟に持ち込むつもりなのか、相手の対応自体では訴訟も辞さないのか、できれば話し合いで済ませたいのか、
です。ただ、この部分は、書き方によっては、相手になめられることも多いので、対応自体で訴訟も辞さないぐらいが普通です。 - 相手の侵害の態様の説明
相手のどの行為が、どうして、侵害になるのかの説明をしてあげると親切です。
特に、やめてほしい場合などは、どの行為を問題としているのか教えてあげる必要があります。
- こちらが求める相手の対応
4 警告書ひな形(雛形、テンプレート)
株式会社 代表者 殿 〒 331-0061 警 告 書 前略 当職は,株式会社○○(東京都 代表者 。以下「権利者」といいます。)の代理人として,貴殿に対し,次のとおり通知します。 侵害されたとする権利の種類 (商標権の表示) 侵害を特定するための情報 権利者の請求 三.本書到達後二週間以内に貴社がとる対応を当職(弁理士植村貴昭)宛に書面での回答を求める。
侵害されたとする理由及びその根拠 (1)権利者及び本件商標 本件商標権者である株式会社 は,本件商標「 」につき,上記指定商品役務の範囲において,本件商標を使用する独占権を有しております。また,出願商標「 」が商標権となったのちには上記指定商品役務の範囲において,本件商標出願を使用する独占権を有します。 (2)本件商標を使用する商品(本件商品) 貴社の上記URLにおいて表示されている「 」を表示した商品の販売は商標の使用と判断しております。 結論 草々 |
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