警告もどき攻撃:特許登録前の警告
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
警告もどき攻撃:特許登録前の警告
1 はじめに
(1)警告のタイミング
特許は、登録前には独占排他権を有していないため、
権利を行使することはできません。
そういったことは、権利が登録後(特許権となった後)にするべきことになります。
しかし、中小企業・ベンチャー企業にとって、
それでは間に合いません。
(2)特許権の出願後(=登録前)の警告
そのため出願後の警告は、厳密には、警告にあたらないものですが、
ここではあえて、警告と書かせていただきます。
このような、単に出願しただけの状態では何もできないのでしょうか?
いえ、そうではないです。
中小企業・ベンチャー企業の場合、この段階で動かないとならないのです。
(3)普通の弁理士・弁護士
普通の弁理士・弁護士であれば、この段階で何かしてくださいと、
お願いしても、権利がない登録前には何もできないというのが普通です。
事実、私も、日本でただ一人の中小企業専門・ベンチャー企業専門でなければ、
そう言うと思います。
(4)普通でない私
私は、中小企業専門・ベンチャー企業様のために生きるとしておりますので、
ここで普通ではないことをしてしまいます。
2 警告もどきの通知
(1)警告もどき通知とは
このような場合、私は、内容証明郵便で、
例えば、以下のような内容を、競合他社に送りつけます。
情報提供書 ○○株式会社 弁理士 植村貴昭 (省略) 以上 |
という感じです。
(2)これを受け取った担当者は
(これについて、特許の最も恐ろしいタイミングとは! をご参照ください。)
知財の担当部署(弁理士等)に持ち込むでしょうが、公開前であれば判断は不可能ですし、
公開後であっても、地雷移動攻撃があり得るので、安心はできません。
その為、知財担当者も・相談された弁理士も、安全とは言えませんというと思います。
そのため、普通のサラリーマンであれば、そのままその事業を進めていいか迷うはずです。
普通は、やめてしまうのではないでしょうか。
そうでなくても、確認と判断のために時間を要するのではないでしょうか。
その間に、市場を少しでも取ってしまえばいいのです。
それさえもなくても、危険性のある事業であるというのであれば、
いろいろな動きが鈍くなると思います。
この傾向は、大企業で大資本を投入する時の方が、
怖いのではないでしょうか、
つまり、競合が大きな企業の方が効くということです。
(4)費用
弊所での費用は、この警告もどきの費用は
5~10万円(税別)となっております。
元のページはこちら。
特許庁のHPはこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭