江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許
1 グリコ置き菓子のビジネスモデル特許の真実
グリコの置き菓子特許は、ビジネスモデル特許特許と巷では言われておりますが。
真実は、置き菓子についての管理システムの特許であり、
ビジネスモデル特許の一形態ではあるものの、
良く言われる、ビジネスモデル特許という言葉から連想される
ビジネスの方法自体を特許としたものではありません。
そのため、この特許があるからといって、
直ちに、この置き菓子のビジネスモデルを他の会社ができない
ということにはならないです。
2 もうちょっとだけ深く検討
(1)権利の存続
特許の情報は
:特許番号第3986057号
:現在も更新登録されており有効な特許になっております。
(2020年05月18日現在)
具体的な内容は、以下の内容です。
(2)登録された特許の内容
【請求項1】 複数の場所に設置された複数の商品ボックスを管理する商品ボックス管理装置であって、 複数の期間のそれぞれについての複数の商品配置パターンを定義し、 前記複数の商品配置パターンのそれぞれは、予め計画された種類の商品を予め計画された数だけ配置することを示し、
指定された日に訪問すべき場所と、 前記指定された日における前記訪問計画データを参照することによって、 を備えた、商品ボックス管理装置。 |
となっております。
3 特許内容分析
ここからもわかるように、特許の内容としては、
ざっくり要約すると、
「指定された日に訪問すべき場所に対応する商品ボックスに配置すべき商品の種類と個数とを決定する商品ボックス管理装置」
であります。
そのため、
これ以外の方法を使って置き菓子の管理をすれば、この特許の権利外に逃げられる
ということになります。
このように、ビジネスモデル特許と言われていても、
実は単なる、システムの制御に過ぎない特許が多く、
真の意味でのビジネスモデル特許(=ビジネスのやり方自体の特許)というのは、
極めてまれであるといえます。
©行政書士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭