第4章:著作権法の基礎知識 著作者人格権とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権法の基礎知識 著作者人格権とは?
第4.著作権法の基礎知識著作者人格権とは?
著作者人格権とは?1
これらを全て制限する一般規定なし(フェアユースも対応しない)
(1)公表権(18条)
公表の有無、時期を制限できる権利
(2)氏名表示権(19条)
著作物等に著作者が表示される権利
(3)同一性保持権(20条)
改変等されない権利
著作者人格権とは?2
3)同一性保持権(20条):改変等されない権利
私的複製であろうと、同一性を害してはならない
人格的な権利であるからこれを、制限することには慎重な判断がされるのが通常
ときめきメモリアル事件(最高裁 平成13年2月13日)
脱ゴーマニズム宣言事件(東京高裁 平成12年4月25日)
法政大学懸賞論文事件(東京高裁 平成3年12月19日)
著作者人格権とは?3
著作者にのみ発生し譲渡、相続の対象とならない。死亡した場合には消滅する。
しかし死後これを害してはならないとの規定有(60条)
害すると刑事罰の対象となる(120条)
500万円以下の罰金
永久権ではとの批判有り
非親告罪(生きている間は親告罪(123条参照))
職務著作とは?
15条
(1)法人等の使用者の発意に基づき
(2)職務に従事する者が
(3)職務上作成すること
(4)法人等の名義で公表するもの
(↑ プログラムでは除かれる)
(5)契約等に別段の定めがないもの
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/