第5章:著作権法各論1 著作権とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権法各論 著作権とは?
著作権法各論 著作権とは?
著作財産 支分権1
以下の権利は、権利の束としてそれぞれ別個独立に成立する。
別々に使用、収益、処分(譲渡)が可能であり、
1つの権利について生じた内容も、他の権利に影響を与えない。
cf 特許権等
物権に該当 (債権と物件の違いは何?)
著作財産 支分権2
21条 複製権 有形的に複製すること
22条 上演権(演奏権) 公衆に直接見せることを目的として上演すること
cf 公衆=特定多数でもよい(2条5項)
22条の2 上映権 直接見せない上演
著作財産 支分権3
23条
公衆送信権等(公衆に直接受信)
・公衆送信権 (送信側の権利)
・自動公衆送信
・送信可能化権
・放送権
・有線放送権
・公衆伝達権 (受信側から規定した著作権者の権利)
著作財産 支分権3
(自動公衆)送信可能化権
(2条1項9の5のイ)
既に接続されている自動公衆送信装置に
・情報を記録する行為
・情報が記録された記憶媒体を加える行為
(USBメモリをさす)
・情報が記録された記憶媒体を公衆送信可能な媒体に変換 (HD上の特定のホルダ内のデータを送信可能に設定する)
・情報を入力
(2条1項9の5のロ)
・接続されていない自動公衆送信装置を接続する行為。
著作財産 支分権4
24条
口述権 公に口述する権利
25条
展示権 公に展示する権利
・美術の著作物の原作品
・未発行の写真の著作物の原作品
26条
頒布権 頒布する権利
(流通(中古品売買)をコントロールする権利)
映画の著作物に限定
※ 有償・無償を問わない(2条1項19号)
著作財産 支分権5
映画の著作物に頒布権が認められた理由
・他の著作物に比して膨大な製作費の回収の為
・映画館のみの上映で管理が容易(配給制度)
↓ ゲームは?
「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む(2条3項)
文言上含む?(控訴審:映画の著作権ではない)
最高裁 平成14年4月25日では頒布権を認ず(用尽)
(理由)一回目の譲渡で対価の回収を図れる
DVDも同様の理由で頒布可能へ
その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/