第6章:著作権の権利制限規定とは?2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権の制限規定とは?2
権利制限規定 30条
1項1号:公衆利用の目的の自動複製機を用いた場合
附則:第五条の二
著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号(自動複製機を使用させた者)の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
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コンビニでの複製はセーフ
権利制限規定 30条の2~
30条の2
付随対象著作物の利用 (今回の改正部分)
30条の3
検討過程における利用 (今回の改正部分)
30条の4
技術の開発のための利用(今回の改正部分)
権利制限規定 31条
31条
1項 図書館における複製(利用者がやってはダメ)
1号 ① 利用者の求めに応じて
② 調査研究の為
③ 一部分(古い著作物については全部)
④ 1人について1部
2号 図書資料の保存の為
3号 絶版の図書を複製する場合
2項 (今回の改正部分)
3項 (今回の改正部分)
権利制限規定 32条
32条
引用して利用できる
① 公表された著作物
② 引用であること
③ 公正な慣行
④ 報道、批評、・・・、研究での正当な範囲
最高裁 昭和55年3月28日(モンタージュ写真事件)
① 明瞭区別性
② 主従関係
③ そのまま引用すること(43条に規定なし)?
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/