第6章:著作権の権利制限規定とは?2

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権の制限規定とは?2

権利制限規定 30

1項1号:公衆利用の目的の自動複製機を用いた場合

附則:第五条の二

著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号(自動複製機を使用させた者)の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

コンビニでの複製はセーフ

権利制限規定 30条の2

30条の2

付随対象著作物の利用 (今回の改正部分)

30条の3

検討過程における利用 (今回の改正部分)

30条の4

技術の開発のための利用(今回の改正部分)

権利制限規定 31

31条

1項 図書館における複製(利用者がやってはダメ)

1号 ① 利用者の求めに応じて

② 調査研究の為

③ 一部分(古い著作物については全部)

④ 1人について1部

2号 図書資料の保存の為

3号 絶版の図書を複製する場合

2項 (今回の改正部分)

3項 (今回の改正部分)

権利制限規定 32

32条

引用して利用できる

① 公表された著作物

② 引用であること

③ 公正な慣行

④ 報道、批評、・・・、研究での正当な範囲

最高裁 昭和55年3月28日(モンタージュ写真事件)

① 明瞭区別性

② 主従関係

③ そのまま引用すること(43条に規定なし)

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

 

 

 

 

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