第6章:著作権の制限2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権の制限2
著作権の制限 47条の2~
47条の2 美術の著作物の譲渡等の申出に伴う複製
譲渡貸出の為に複製、公衆送信の為に複製できる
47条の3 専ら電子計算機において利用するために必要とされる限度において複製等できる
47条の4 保守、修理のための一時的複製
47条の5
47条の6
47条の7 情報通信の為の措置
47条の8
47条の9 (新設)
著作権の制限 48条~
47条の10 譲渡権(26条の2)の新設に伴う対応
48条 出所の明示
49条 複製物の目的外使用
認められる複製が行われた後、
その複製物の目的外使用は認められない。
50条 著作権の制限は、著作者人格権には影響を
及ぼさない。
= 全く別の権利
著作権の保護期間1
人格権は 創作の時~死亡の時まで
著作権は
始期 創作の時から
終期 図を参照 法人著作、映画の著作物 以外
著作権の保護期間2
法人著作の場合(53条)
始期 創作の時から
終期 図を参照
著作権の保護期間3
映画の著作物の場合(54条)
始期 創作の時から
終期 図を参照
ミッキーマウス保護法?
保護期間の推移 1899年まで死後なし,1899年死後30年,1962年死後33年,1965年死後35年,1967年死後37年,1969年死後38年,1971年死後50年
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/