第9章:社内でよくある事例の著作権法上の取り扱い2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
社内でよくある事例の著作権法上の取り扱い2
事例2
この事例について、問題となりそうな部分を検討してください。関係しそうな条文についても検討してみてください(5分程度)
事例2
関係する条文
・送信可能化権(23条1項)
・公衆の意義(2条5項)
・公衆送信の定義(2条1項7号の2)
事例2(重要条文)
2条1項7号の2 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信
(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)
にあるものによる送信
(プログラムの著作物の送信を除く。)を行うことをいう。
プログラムは、特定多数でアクセス利用できない!絵・新聞はOK
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/