第9章:社内でよくある事例の著作権法上の取り扱い3
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
社内でよくある事例の著作権法上の取り扱い3
事例3
この事例について、問題となりそうな部分を検討してください。関係しそうな条文についても検討してみてください(10分程度)
事例3
関係する条文
・複製権(21条)
・私的複製(31条)
・送信可能化権(23条1項)
・公衆の意義(2条5項)
・公衆送信の定義(2条1項7号の2)
事例3(条文の解説)
2条1項7号の2 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信
(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
※同一の建物内であればOK(別の建物はダメ)
(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信
※同一の建物でも集合ビルなどでは、借りている範囲内のみ
(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
事例3(条文の解説)
工場の敷地内
同一の構内?
(大丈夫だと思いますが微妙です)
従って、FDF文書(新聞の切り抜き)、インターネット記事等を会社全体(同一の敷地内)でアクセス可能とすること自体は合法。ただし、複製権の侵害となることが有る(注意)。
再確認
:会社の仕事で使用するものは、私的複製(30条)とはならない。
最後に
ご清聴ありがとうございました。
特許業務法人
エビス国際特許事務所
弁理士 植村貴昭
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