第1章:暗号化解除の違法化
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
暗号化解除の違法化
暗号化の解除の違法化(無反応機1)
改正前から認められない私的複製(30条1項2号,2条1項20号)
再生・録画機はコピー制限信号があると、コピーを制限する
DVD(CD)コピー制限信号が除去されてしまうとコピーが可能となる。
そこで
コピー制限信号を除去することを私的複製から除外していた
無反応機は?
これを違法としてしまうと、再生・録画機に全種類の
コピー制御信号への反応を義務つける結果になる
【注】 本来、私的複製は合法であるがその例外である(デジタル化)
暗号化の解除の違法化(無反応機2)
無反応機は? これを違法としてしまうと、再生・録画機はすべての種類のコピー制御信号に反応を義務つける結果になる。
なぜか?
再生・録画機が対応しないコピー制限信号を有するDVDは、ユーザがコピーできる。
↓
ユーザの行為は私的複製に該当せず10年以下の懲役
↓
メーカーは幇助に該当しうる
↓
義務付けに等しい(=DVDの発行元は新しいコピー制御信号を付けることができるのであるから義務が重すぎる)
↓
また、より高度なコピー制御信号DVDを採用した場合
暗号化の解除の違法化(無反応機3)
より高度なコピー制御信号を著作権者が採用したい場合
↓
新しい制御信号技術を採用する
↓
既に販売済みの機器はこれに対応できず、新しいコピー制御信号の付されたDVDをコピーできてしまう。
↓
違法な行為が蔓延する。
↓
このような、ことは、認められない。
↓
その結果、新しいコピー制御技術を採用することが不可能となる。
↓
技術の進歩の停止
暗号化の解除の違法化(新設1)
新設(付加)された私的複製(30条2項)の制限
暗号を復号できない再生・録画機は再生できない。
DVD(CD)コンテンツ→暗号化 暗号を復元するとコピーができてしまう。
そこで
暗号を復元してするコピーを、新たに私的複製から除外
暗号を復元するソフト、暗号を復元したうえでコピーするソフトは存在する。
【注】 本来、私的複製は合法であるがその例外である(デジタル化)
暗号化の解除の違法化(新設2)
回避装置・プログラムへの規制(従来通り)
公衆への譲渡・貸与 → 刑事罰
公衆譲渡等の目的での製造等 (120条の2第1号)
回避行為の規制
回避によって可能となった、複製 → 違法(刑事罰は無)
(30条1項2号)
業として(反復して)公衆からの → 刑事罰
求めに応じて回避する行為 (120条の2第2号)
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