第1章: ダウンロード違法化の歴史1

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ダウンロード違法化の歴史 1

ダウンロード違法化の歴史(前提知識)

私的使用の複製(30条)は、利用者に認められている権利であり、著作権の内在的制約である。

憲法29条  財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。)
      

財産権は公共の福祉による制約を受ける。
      
本来、この私的複製の対価は不要なはず。
30条3項の補償金は、この利用者に自由にできる複製をする際に、補償金を支払うこととしたもの。
(理由:デジタルによる複製の非劣化)
(=非合法の複製には及ばない)

ダウンロード違法化の歴史2010改正時議論)

2010年に施行された特許法において、
たとえ私的複製といえどもダウンロード自体が違法(民事責任のみ)とされた。

審議会においては、補償金の改正のみが議論=ダウンロードの違法化は当初無検討


ダウンロード違法化の歴史2010改正時議論)

議論の紛糾
   
合意のできたダウンロードの違法化のみ決定
但し
(1) 「情を知って」との要件を加えること
(2) 罰則を設けないこと     が合意の条件

しかし、今回の改正で罰則が議員立法された

ダウンロード違法化の歴史(問題点1)

ダウンロードは、今や一般市民も比較的多く行っている。
(You Tube、ニコニコ動画については後述)
     
これが2年以下の懲役になる可能性がある。
     
一般市民が犯罪者になる危険性がある。
「その事実を知って」がその抑止になるか?

ダウンロード違法化の歴史(問題点2)

「その事実を知って」

= 有償著作物であること
著作権・を侵害する自動公衆送信であること

この要件により、一般市民が刑罰の対象となることは無い?

各人の内心の事情なので、客観的に判断することが困難。

(1)被告人として裁判し、裁判所の最終的な判断あるまでわからない

(2)警察(検察)が恣意的な運用を行える(抑制する旨の付帯決議はあるが・・)

(3)親告罪 = 権利者の恣意により任意に犯罪者とそうでないものを作り出せる

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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