第8章:注目すべき最近の判例
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
注目すべき最近の判例
第8.注目すべき最近の判例
最重要判例の検討
まねきTV事件(最判23.1.18)
ロクラクII事件(最判23.1.20)
最重要判例の検討
必要知識の再確認
・私的複製は合法(30条)
・公衆送信は公衆が対象(2条1項7の2)
・公衆とは特定かつ多数を含む(2条5項)
・カラオケ法理(キャッアイ事件)(管理・収益)
事案の確認(ロクラク事件)
親機(ロクラク)を各ユーザに販売
各ユーザから預かる
各ユーザが録画番組を指定
各ユーザがそれを読みだして視聴(他のユーザは見ることができない)
事案の確認(まねきTV事件)
親機(BS)を各ユーザに販売
各ユーザから預かる
各BSはテレビ番組をデジタル変換
それを、リアルタイムで各ユーザへ転送(記憶なし)
各ユーザは視聴(他のユーザは見ることができない)
最重要判例の検討
原審
(知財高裁)では、主体をユーザとして非侵害と認定
最高裁判断
主体を、ユーザではなく、サーバ等を提供した事業者と認定
その認定の基準は管理・収益ではなく、
「複製の対象、方法、複製の関与の内容、程度等の諸要素を考慮して」主体を判断する(ロクラクII事件)
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基準が不明確すぎるのではないか?
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