第8章:注目すべき最近の判例

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

注目すべき最近の判例

第8.注目すべき最近の判例

最重要判例の検討

まねきTV事件(最判23.1.18)

ロクラクII事件(最判23.1.20

最重要判例の検討

必要知識の再確認

・私的複製は合法(30) 

 ・公衆送信は公衆が対象(2172)

 ・公衆とは特定かつ多数を含む(25)

 ・カラオケ法理(キャッアイ事件)(管理・収益)

 

事案の確認(ロクラク事件)

親機(ロクラク)を各ユーザに販売

各ユーザから預かる

各ユーザが録画番組を指定

各ユーザがそれを読みだして視聴(他のユーザは見ることができない)

事案の確認(まねきTV事件)

親機(BS)を各ユーザに販売

各ユーザから預かる

BSはテレビ番組をデジタル変換

それを、リアルタイムで各ユーザへ転送(記憶なし)

各ユーザは視聴(他のユーザは見ることができない)

最重要判例の検討

原審

(知財高裁)では、主体をユーザとして非侵害と認定

最高裁判断

主体を、ユーザではなく、サーバ等を提供した事業者と認定

 その認定の基準は管理・収益ではなく、

 「複製の対象、方法、複製の関与の内容、程度等の諸要素を考慮して」主体を判断する(ロクラクII事件)
     
基準が不明確すぎるのではないか?

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

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