PCT(特許協力条約)でもっとも重要なこと
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
PCT(特許協力条約)で最も重要なこと
全指定(全世界出願が基本)
その前に、一番大事なことを記載します。
PCT出願では、PCTに入っているすべての国を指定することが基本になります。
つまり、PCTでは、
加入国すべての国に、PCT出願した瞬間に、
特許出願(特許申請)したのと同じ状態
になります。
費用はというと、この段階では、
加入国1か国だけ指定したのと
全部の国を指定したのとは、
同じ値段です。
その為、全指定することが普通です。
費用
ここで重要なことは
-
- 全指定(全世界を指定)しても費用が変わらず、
容易に世界特許出願という状況を作り出せる。 - 出願後(申請後)30カ月が過ぎるまで追加の費用は不要である。
- 30ヵ月が過ぎる段階で、追加の費用が発生するが、
あくまでその時に追加の費用を支払って移行させたい国だけを支払えば済むこと - 下記の3でも書いておりますが、審査の結果がもらえる。
- 全指定(全世界を指定)しても費用が変わらず、
です。
つまり、30カ月の間、追加費用なく、営業し、検討する時間を稼げるということです。
日本だけを出願した際との比べた費用にくらべて、
+20万円程度(補助金をつかえば、+10万円いかないと思います。)
なお、細かい費用は、PCT(特許協力条約)の費用に記載しています。
だけで、この状況を作り出せるということです。
調査報告(ISR)が付いてくる
日本で、審査官からの見解を貰う場合、大体15万円~20万円の追加費用をかけて、
審査請求をする必要があります。
なお、日本の審査請求については、
早ければいいものではない!:審査請求をすべきか否かの判断基準:すべき場合の時期の判断基準
特許取得(出願後、申請後)の流れ(フロー・フローチャート・期間)と費用
をご参照下さい。
そのような、余分な費用をかけずに、特許庁の審査官の調査を貰えるのです。
それを見てから、
次に述べる各国移行などを検討することも可能なのです!
30カ月後に各国に移行する必要がある
各国移行まで、30カ月もの考える時間、営業する時間が稼げる。
仮出願した全ての国に移行する必要はなく、
営業が成功した国、成功させたい国だけに、費用をかけて移行すれば済む
ということになります。
PCT全般については、PCT出願(国際特許申請)をするか否か:費用と判断基準をご参照ください。
特許庁のHPはこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭