特許庁が補助してくれます!審査請求・特許維持年金の減免
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許庁が補助してくれます!審査請求・特許維持年金の減免
特許庁は、個人事業主(個人)、中小企業、ベンチャー企業等の特許取得を応援しております。
日本国内での特許出願だけではなく、PCTに対しての出願にも補助があります。
なお、お金を出してくれるというわけではなく、特許庁に支払うお金が減るということで、
補助・助成ということではなく、制度名は「減免制度」といいます。
1 補助の対象
日本国内の特許の場合、出願自体には補助がありません。
補助があるのは、
審査請求料(補助が無い場合15~20万円程度)
特許維持年金(補助が無い場合場合でも、数千円程度(ただし、期間が長くなると高くなる)) だけです。
つまり、出願時には補助が受けられないということです。
それに対して、国際出願(PCT)の場合は、出願時に補助を受けられます。
2 補助が受けられる主体
補助が受けられる主体は以下になります。
なお、TLOとか、独立行政法人とかも減免になりますが、
例外的な主体なので、ここでは簡単に説明するために省略します。
個人事業主
中小企業です。
(1)個人事業主の定義
個人の方で、自分は「事業主」ではないとの方もおられると思いますが、
このページを読んでいただければわかりますが、個人事業主になるには、その意思が生ずれば足ります。
個人事業主と特許(PCT)の減免
そのため、個人の場合は必ず、個人事業主になることができます。
(2)中小企業の定義
定義は、ちょっと複雑なのですが、
大企業に支配されている(子会社)などの場合は、ここでいう中小企業に該当しません。
次に、大企業に支配されていない場合であっても、業種に応じて、
下記の「常時使用する従業員数」と「資本金額又は出資総額」のどちらかに該当すれば中小企業です。
業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金額又は出資総額 | |
---|---|---|---|
イ |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) |
300人以下 | 3億円以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
3 最も補助額が高い主体
上記の個人事業主・中小企業といっても、かなり大きな主体もあります。
が、これらに該当すれば、いずれも、1/2の減免を受けることができます。
上記の個人事業主、中小企業に該当するなかで、
さらに、小さな場合は、最大の減免割合(2/3の減免)を受けることができます。
この時の条件は、
常時使用する従業員の数が 20人以下
商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下
であること、になります。
以上を確認するために、弊所から、いろいろ聞くことがあろうかと思いますが、
これを確認するためですので、申し訳ございませんが、お教えください。
4 必要書類
必要書類は、カテゴリー等によって異なるため、上記内容だけ確認いただければ、
弊所で完全に対応します。
ご安心ください。
5 関連ページ
上記内容について、詳しくは、下記のページを参照ください。
特許庁ページ:審査請求等の減免制度
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