住所変更(引越し)名称変更について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

住所変更手続(引越しの際の手続)及び名称(氏名)変更手続き

個人であっても、法人であっても、
特許庁で特許・実用新案・意匠・商標の出願・申請をしていた場合には、
登録前(識別番号に紐づく住所の変更)、登録後(登録済みの権利毎)どちらについても住所・名称(氏名)変更手続きをする必要があります。

住所変更と出願登録

出願中(識別番号に紐づく住所・名称(氏名)の変更)

登録前の各出願は、一回の手続きで、住所・名称(氏名)の変更が可能です。
具体的には、住所(居所)・氏名(名所)変更届(識別番号に紐づく住所の変更)を行うことにより、登録前のすべての案件について
住所・名称(氏名)の変更が反映されることとなります。

登録後

登録後だと、登録権利毎に登録名義人の表示変更登録申請を出すことになります。

1つの申請書で複数の登録に対して一度に出すことも可能です。
なお、費用は1件の登録権利について1000円の登録免許税がかかります。

弊所費用

弊所費用は、

・識別番号に紐づく住所の変更 1万円(税別)
・登録後の住所の変更     2万円(税別)/1権利 を頂戴いたします。
 ※登録後の権利複数権をまとめてご依頼の場合には、お値引きをいたします。

関連ページ

特許権の移転・譲渡

特許庁住所変更届
特許庁表示変更(住所変更)についてのページ

特許申請知識編

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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