新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除

新規性喪失の例外の適用を受けるには、

 ① 公開から1年以内の特許出願
 ② 出願書類(願書)にその旨の記載
 ③ 出願から30日以内の証明書書類の提出

が必要になります。

調べたところ

① 及び ② の提出・記載を忘れた場合に救済措置は無いそうです

また、③の期間徒過などの場合も救済措置は無いそうです。

他方、③に添付してもよい(必須添付書類でない)、開催時のパンフレット、パワーポイントなどについては、
「上申書」で修正可能なそうです。

関連ページ

新規性喪失の例外の特許庁ページ

新規性喪失の例外|特許要件

©植村 総合事務所 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません