新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除
新規性喪失の例外の適用を受けるには、
① 公開から1年以内の特許出願
② 出願書類(願書)にその旨の記載
③ 出願から30日以内の証明書書類の提出
が必要になります。
調べたところ
① 及び ② の提出・記載を忘れた場合に救済措置は無いそうです
また、③の期間徒過などの場合も救済措置は無いそうです。
他方、③に添付してもよい(必須添付書類でない)、開催時のパンフレット、パワーポイントなどについては、
「上申書」で修正可能なそうです。
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