進歩性|特許要件
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
進歩性とは?特許要件
特許法第29条第2項
特許の要件には、説明してきた新規性=新しいというだけでは足りません。
さらに、進歩性という、その分野の技術者等が簡単に思いつくのレベルを超えた、
進歩性を有している必要があるとしております。
この規定が無いと、正直、ちょっとだけでも違えば
何でも特許になってしまっては困る、ということでこの規定があります。
現実の運用
ただ、このどこまで進歩していれば進歩性があるといえるのかは、
正直かなり、曖昧です。
審査官の恣意をいくらでも入れることができる分野ということができます。
この規定を拡大解釈、恣意的解釈を行えば、
正直、特許になるような発明はないとも言えます。
なぜなら、全く他の発明から独立して、
完全に新しいものなど人類に作り出せるはずがないからです。
守秘義務
ただし、新規性の定義について⇒このページの、
1及び2であっても、1の知られうる人が守秘義務がある場合、
2であっても守秘義務がある場合には、知られたことになりません。
そのような守秘義務を証拠として残すための書類が、下記の書類になります。
関連ページ
1~3までに該当した場合に対応するために、
新規性喪失の例外という制度があります。
このページを参照ください。
対応方法(拒絶理由通知での理由への対応方法)
この条文での拒絶理由通知が来た場合の対応方法については、
このページでまとめておりますので、ご参照ください。
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭