パチンコとパチスロの出願(申請)の違い
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
パチンコとパチスロの出願(申請)の違い
弁理士 植村総合事務所のページはこちら、
ビジネスモデル特許の特集ページはこちら
記事本文
(1)団体
(各団体については、遊技機のパテントプール団体により詳しく記載しております)
パチンコの特許は、
パチンコメーカーが会員として参加している
「日本遊技機特許協会」により、
各メーカーが利用可能になっています。
これに対してパチスロの特許は、
日本電動式遊技機特許株式会社(略称 日電特許、1993年10月設立)と、
日本パチスロ特許株式会社(略称 PS特許、平成25年2月26日設立)の
2団体により管理されています。
パチスロ特許2団体については、
両方に参加しているメーカーもあれば、そうでないメーカーもあります。
パチスロは、パチンコに比べて機械的構造が簡素であり、
釘配列等の微妙な設計を必要としないことから
日電特許及びPS特許の両方に加盟しておけば、新規参入が容易な事業といえます。
(2)加盟
一方、諸般の事情でパチスロ特許2団体の片方のみに加盟している大手企業にとっては、
多くの特許を出願して取得することが重要となります。
また、パチスロの特許は、2団体の管理であるため、
1団体で管理されているパチンコの特許に比べてトラブルが発生するリスクが高くなります。
このため、メーカー以外の個人、団体でパチスロの特許出願を行い有効な特許を取得すれば、
片方のみに加盟している大手企業に高額で譲渡することも可能になります。
(3)規制と緩和
ここで、遊技機業界では、規制の緩和と強化を繰り返しており、
近年、パチスロでは、パチンコに比べて強い出玉率の規制が行われております。
このような事情から、大手パチスロメーカー(サミー、ユニバ等)では、
特許出願を抑制しているため、人気機種で見逃している発明も多く、
メーカー以外の個人、団体にとっては、チャンスとなります。
また、近い将来、出玉率の規制の緩和が行われた場合には、
取得した特許の価値が上がることになります。
(4)6.1号機
さらに、パチスロ6.1号機では内規が変更されます。
この一例として、「スタートレバー、ボタン等を使用した演出の緩和」があります。
従来のパチスロでは、リールを回すためにスタートレバーを操作した時にしか
演出を発生させることができなかったのですが、
6.1号機ではどのタイミングでもスタートレバーを操作することで
演出を発生させることが可能となった。
この緩和により、リール回転中やフリーズ中に
レバーを叩いて上乗せ演出を発生させるできることになります。
このようなパチスロの規制の緩和を先取りした特許の出願を行うことで、
メーカー以外の個人、団体でも、有効な特許を取得が容易になります。
©行政書士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭