阻害要因|拒絶理由通知への対応編

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

阻害要因|拒絶理由通知への対応編

拒絶理由の種類(29条2項)

引用文献1と出願の特許請求の範囲に書かれた発明との間に相違点がある場合に、
その相違点について審査官が取る対応は、
以下の2つがあります。

    1.  他の引用文献(例えば引用文献2)を引いてきて、その引用文献2を
      引用文献1に適用(プラス)した場合には、出願している特許請求の範囲と
      同じになるという方法です。(ロジック1)
      阻害要因 請求範囲
    2.  他の文献を引用せずに、乱暴にもその相違点は、当業者が普通に行う
      設計的、選択的事項であるとの方法です(ロジック2)

 このうち、このページでは、ロジック1の方への対応のうちの
     阻害要因について取り扱います。

対応

引用文献1に引用文献2に適用できない理由がないでしょうか。
そういう理由を考えて、反論することを阻害要因を主張するということになります。

 

 

拒絶理由通知への対応全般のページは、↓こちらのページ
特許庁のHPはこちら

負けるな!特許庁審査官からの最初の意見=拒絶理由通知

@弁理士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭

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