期間制限|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(4)期間制限

特定技能1号の場合、1年、6カ月又は4カ月毎の更新が必要である。

そして、更新を続けても、通算で5年間の在留しか認められない。

それゆえ、外国人材への指導は、
5年で帰国することを念頭に育成する必要がある。

特定技能1号の期間制限

5年が過ぎると、技術・人文知識・国際業務等の
別の資格に変更することが可能にならない限りは、帰国しなければならない。

もしくは、他の在留資格に変更できるように、
各種の研修制度などの追加の支援が必要である。

 

続いて(5)メリットについて

出入国管理庁のHPはこちら

 

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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