商標漫画 4:区別できる商標を使いましょう!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標漫画 4:区別できる商標を使いましょう!
他人が区別できる商標を使わなかったので、せっかく生じかけたお客様の信用を得られなかった事例
第1コマ目
左の人物は、品質の良い商品を作り上げました。
しかし、まだまだ、そのことは人々に知られていません。
しかも、その商品にお客様が判別できる名前(商標)を付けずに販売しておりました。
名前は「美味しいケーキ」でした。
たまたま、そのケーキを購入したお客様がいました。
第2コマ目
そのケーキは、品質が良かったのでそのお客様は、
そのケーキを再度買おうとおもいました。
第3コマ目
しかし、「美味しいケーキ」は、普通過ぎて、そのお客様は覚えていることができません。
もし、覚えていても、同じような名前、場合によっては全く同じ名前でほかの会社のケーキが多く存在します。
結局、そのお客様は、前に買ったケーキを選ぶことができなくなってしまいました。
その結果、せっかく、お客様がおいしいと思ってくれても、
お客様の信用が、商標「美味しいケーキ」では、化体できないことになってしまいました。
解説等
商標=会社の信用=ブランド
です。このように、なるためには、自分の「商標」が他人が使っている商標と区別できる必要があります。
区別できない商標のことを「識別力」が無い商標と言います
区別できなければ、その商標に特段の価値を付加することができないのです。
その為、区別できるような名前にしなければならないのです。
さらに、このような識別のない商標は、基本的には、特許庁は登録を認めません。
そのため、そのような商標は何時まで経っても商標法で守られもしないし、
お客様の信用も化体しないということになります。
したがって、このような商標を選んではならないことになります!
ただし、それに近い商標ほど価値が高いということもいえます。
ケーキに「美味しいケーキ」で、もし商標が取れればとてもいいでしょうし、
実は、お客様に一発で覚えてもらえるとも言えます。
そのぎりぎりのところを目指すべきということは、
記述的商標(識別力のない商標):標準文字
に記載されています。
商標全般については、↓こちらのページです。
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭