激安・格安 14:続・商標の侵害訴訟への対応
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける特許事務所 14
前回は、商標出願(商標申請)時にしっかりとブランディングのためのコンサルを
受けていないと、権利行使の際に困ってしまうという、激安・格安の特許事務所における
問題点を書いてきました。
もう少し、具体的に書いてきたいです。
権利行使の際に起こる問題点は、当然ですが、商標取得した商標のマーク(文字)と、
相手が使っているマーク(文字)がことなります。
よほどのことが無い限り、
全く同じということはないと思います。
もし全く完全に同じということだと、
それは海賊版であり、民事というよりも刑事事件にさえできてしまうと思います。
その為、通常は、取得した商標と相手が使っている商標が異なるというのは普通です。
そこで出てくるのが、
類似という話
です。
どこまでが類似であるかは、とても難しい話です。
基準は、消費者が間違うか! という基準です。
ただ、この基準も、結局は裁判官が間違うと思う、思わないという話であり、
一義的に決まるものではないです。
当然、裁判官も個々に違いがありますので、裁判官が異なれば結論も異なるのは当然ですし
同じ裁判官でも、その日のちょっとした気持ちの揺れで変わることも十分にあり得ます。
そういった意味で、確実ではないです。
その為、出願段階で、できるだけ広くなるように考えるのです。
カラーで特定の色を使った場合は、その色に引っ張られるから白黒で出そうとか、
逆に、この色が特に大事でまねしてくる場合もこの色を使うだろうという場合は、
白黒ではなく、あえて使うとか。
英語表記にしてくるだろうから、英語も取っておこう!
とか、
逆に英語を入れると、ひらがなだけでやってきたときにこまる!
とか、
そのようなことを、侵害になった時に備えて対応しておくものなのです。
こうした、コンサルかつ侵害事件の対応は、
激安・格安の弁理士の特許事務所(商標事務所)では難しいと考えます。
まとめページです。
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