激安・格安 17:見積もりの見方
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける特許事務所17
激安・格安の事務所の見積もりを見る時に注意していただきたいことがあります。
よくわからない方が、単純に料金を比較して選んでしまった際に、
後から、困る可能性のあることとして、2点の注意点があります。
なお、更新についての一般的な理解のための記事は、商標更新の費用をご覧ください。
(1)登録料を10年分ではなく5年分にしている。
もちろん、取りたい商標が数年で廃れる、
又は使わなくなる可能性があるという事であれば、
5年分の登録料しか支払わないということは、
とても合理的です。
しかし、長く使うつもりの商標の場合、5年しか納付しないという事は、
① 5年分を2回納付する場合、10年分を1回で納付した場合に比べて、
特許庁に支払う金額が、約1.5倍になってしまいます。
以下は、商標の登録維持費です。
5年分 | 10年分 | |
費用 | 16,400円 | 28,200円 |
上の表の様に、5年分は確かに10年分よりも安いですが、10年間維持する場合、
16,400円×2で=32,800円になり、一括で払うよりも、高くなってしまいます。
出典:特許庁料金表
② さらに、2回弁理士事務所に料金を支払うため、
弁理士事務所は2回仕事をすることになりますので、
この弁理士事務所へ支払う手数料が2倍になってしまいます。
③ 当然、会社の担当者も2回対応(支払い、見積もり、決済)することになりますので、
それぞれ対応に時間を要します。
以上のデメリットがあります。
(2)拒絶理由通知への対応費用が含まれていない。
① もちろん、拒絶理由通知は必ず来るわけではないので、それでもいいのですが、
必ずしも、この拒絶理由通知が来ない方がいいとは限らないということもあり、
それを除いた見積もりで本当にいいのかという問題点があります。
② また、拒絶理由通知が来た場合には、追加の費用がかかってしまうため、
結果的には、見積もりよりもかなり高い費用がかかってしまうことがある。
というデメリットもあります。
これらの部分が含まれていないため、
見かけの見積が、それらを含んだ事務所の見積に比べて安く見えるという可能性があります。
以上の2点は、激安・格安の事務所の見積を他の事務所の見積と比べる際に、
注意する必要があります。
まとめページです
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