激安・格安6:ロゴ商標と文字商標の違い・比較・どちらを選択すべきか?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける特許事務所 6
本記事については、ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?
のページも書き足しましたのでご参照ください。
商標出願(商標申請)をする際に、
その商標が使われる商品・サービスを決定しなければならず、
それにはコンサルティングが必要であることを記載させていただきました。
出願時に考慮しなければならないことは、ほかにもあります。
具体的には、商標の決定です。
ロゴ商標・文字商標
商標には大きく分けて、ロゴ商標と、文字商標とがあります。
ロゴ商標は、色・大きさ・配置・文字のフォント、絵(イラスト)などが、
すべて決まった商標です。
対して、文字商標は、それらが決まっていない商標ということができます。
具体例
文字商標(標準文字商標)の例 |
ロゴ商標の例 |
PolarisIP |
文字商標の方が基本的に有利
当然、一般的には文字商標の方が広い範囲について権利が取れることになります。
そのため、一般には、文字商標の方がいいのです。
文字商標とは、一般には、標準文字商標といいます。
そして、この文字商標は、出願の際に【標準文字】というふうに
それを明示して、出願することになります。
ただ、一般には文字商標の方がいいのですが、ロゴの方が良い場合もあります。
① その商標の言葉がその商品・役務の一般的な内容を表していると審査官に判断されそうな場合
② 他人の商標と称呼が同一又は類似する可能性がある場合に、これを回避して登録したい場合
③ あまりにもロゴの商標が有名になって、そのロゴをまねしてくる可能性がある場合
④ 少しでも取得確立を上げたい場合
⑤ 今後ロゴの変更をする可能性が低い場合
以上の場合には、ロゴ商標を出すことが適切です。
イメージ的に説明すると
文字商標はイメージとしては、領地 です。
ロゴ商標はイメージとしては、城 です。
城は、絶対に守りたい場所であり
かつ、
そこについて、商標を取った場合、同じ場所に相手が進出することは極めて困難です。
他方、領地は、場合によっては侵入されてしまい、
相手に城を作られてしまう可能性もあります。
ただ、どこに城を作るか
(ロゴが定まっていない場合、これから変えるかもしれない場合)
決まっていない場合は、
まずは、領地として確保して、
そこからゆっくりと、
城を築く場所を決めていくという順番になろうかと思います。
城も、領地も、どこにするかを決めることこそが、商標のコンサルティングなのです。
こうした決定は、やはりコンサルティングが必要だと思います。
激安・格安の安さを売りにして商標出願(商標申請)を受ける事務所では
難しいのではないかと思います。
次回は、更に、商標を決定する場合のお話を続ける予定です。
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