ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?1

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?1

激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける事務所6

でも、ロゴ商標と文字商標の違い(相違点・比較)について記載したので、ご一読ください。

もし、予算的に難しいという場合には、上記ページでも書いたように、一般的には文字商標が適切です。

1 ロゴ商標と文字商標の両方!

しかし、もしできるならば、ロゴと文字はその役割が異なるため、
両方とってほしいのです。

具体的には、文字商標は、今後ロゴなどが変更になる場合に備えて
取っておいてほしいのです。

他方、ロゴ商標は相手がまねしてきた場合に、
侵害訴訟になったときにとても威力を発揮します。

その為、本当は両方とってほしいのです。
しかし、どちらかを選んでという場合は、普通は文字商標を選択してください。

ロゴと文字商標の両方を出願

なお、弊所では、両方を取る場合は、ロゴ商標の方については、割引をしております。

2 文字商標の方が良い理由は?

基本的に、文字商標の方が権利が広いといわれています。

その理由は、文字商標には、
色も、書体もない単純な文字の並びについての商標権になるからです。

文字商標「標準文字商標」でわざわざ出すということは、
出願人のそのような意思の表れであるからです。

逆に言うと、ロゴ商標は、色や文字の書体・段組みの仕方、
イラストがある場合にはそのイラストとの組み合わせ、
などを含めて商標が欲しいということになるのです。

3 ロゴ商標の方が良いい場合は

ロゴ商標の方がいい場合1 侵害訴訟で楽

商標権侵害の場合には、裁判官が取得商標している商標と、
相手が使用している商標を見比べます。

その際の判断基準は、出願時の称呼・外観・観念(←のページもご参照ください)を
基本とはしますが、その神髄は、消費者が混同するかを、裁判官が判断します。

その時、標準文字は弱いのです。
他方、ロゴが似ているという場合は、一種の絵(著作権)が似ているということになります。

たまたま、同じ言葉を選択してしまった(文字商標)ということが
起こりえるのかもしれませんが、絵(ロゴ)まで似ているということは、
普通はあり得ません。

あえて、ロゴを似させて混同を起そうとしたのでしょうと、判断されやすいです。

その為、ロゴの方が使いやすいのです。
もし、ロゴが似ていない場合は、その時に文字商標を使うという手段があり得るのです。

ロゴ商標の方がいい場合2 識別力がない可能性のある商標である場合

しかし、例えば「おいしい牛乳」などの様に、
その商品の用途、品質などを表すものを出願する場合は、
このような商標が登録される可能性はゼロ%に近いです。

どうしても、その商標を取りたい場合は、ロゴを選択するしかないのです。

ロゴ商標の方がいい場合3 費用を節約したい

また、ロゴ商標において権利が狭いということは、
それだけ登録される可能性が高いといえます。

拒絶理由通知への対応には通常費用がかかります。
拒絶理由通知が来ない確率を上げられ、費用を節約できます。

ロゴ商標の方がいい場合4 登録までの期間を短くしたい

前述の様に、ロゴ商標において権利が狭いということは、
それだけ登録される可能性が高いといえます。

そのような拒絶理由通知が来ない確率を上げられ、特許庁へ対応するために
要する期間を節約し、
登録までの期間を短くすることができる可能性があります。

ロゴ商標の方がいい場合5 先願があっても登録できるかも?

先願に例えば同じ文字のロゴ商標がある場合に、
標準文字商標を登録できる確率は極めて低いです。

他方、ロゴ商標であれば先願とロゴが全く異なれば、
その中で使われている文字が一緒でも、登録できる可能性があります。

ただ、標準文字のようにゼロではないものの、可能性があるというだけにすぎないので、
登録できるとは言えませんが、可能性はあります。

その為、先願がある場合には、選択することも可能です。

ロゴ商標の方がいい場合6 普通の読み方ではない読み方をさせる場合

標準文字で出願した場合、普通は、
その字ずらから普通に読まれる音だけが称呼として抽出されます。

独断の読み方をあえてさせたい場合は、
2段のロゴ商標で、読みを記載することによって、
どちらかをフリガナとして機能させ読み方を特定させることができる場合があります。
(ただし、審査官によっては、その読みを認めてくれないこともなくはないです)

それによって、特定の読み仮名をもつ商標を登録できることがあります。

ロゴ商標の方がいい場合7 普通の読み方ではない読み方をさせる場合2

(6)の方法によって、普通に読んだら先願となる商標を回避できる可能性もあります。

関連ページ

この話題は、特に、↓このページに続きます。ので読んで決定ください。
ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?2

特許庁のロゴ商標と文字商標を説明したページ

商標全般については、↓こちらのページです。

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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