ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?2

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?2

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ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?

でも記載したので、ご一読ください。

イメージ

標準文字は 領地(広いけど、強くない)
ロゴは 城(狭いけど、その場所においてはとても強い)
 

次に、ロゴと文字についてですが、
標準文字商標のほうが一般に広い権利であるといわれております。

その理由は、

① ロゴの変更などがあった時も、新しいロゴで取り直さなくていい

② 標準文字でとった場合には、一般的に使われている様々なフォントにも権利が及ぶとされています。

このため、サービスの初期段階では、標準文字をとることを弊所ではお勧めしております。

文字とロゴの権利イメージ

では、その文字商標をとった場合、ロゴは不要かといわれると、
そうではありません。ロゴのほうが強い商標と言われています。

文字商標は確かに広いですが、商標を模倣されたときに、
たまたま同じ言葉を使った(近い言葉を使った)と言われたときには、訴訟の段階で勝てない場合もないとは言えないのです。

他方、ロゴまでも似ているという場合は、通常はほぼありえないのです。

しかも、実は、ある程度商標が有名になってきた場合、
模倣者がやるのが、ロゴの模倣なのです。

そのため、ロゴも必要です。(このページもご参照ください。)

では、標準文字が不要かというと、
やはり、ロゴの変更はあり得るでしょうし、ロゴはなんだかんだ言っても、

それに現れる図形や、色も取り込んでいるので、ロゴを似せていないような場合や、
たまたま同じ名前を使っているような場合に、使いづらいのです。

通常、費用に不安のあるスタートアップの方ヘは、費用負担を考えて、
ロゴか、標準文字のいずれかで出していただくのですが、

資金にある程度、余裕のある企業などの場合は、両方とってもらうことが、
広さの点、強さの点を補いあうことができるため、お勧めなのです。

また、御社の今のビジネスは、フランチャイズだと思います。

その場合には、フランチャイズで最も重要なものは、ブランドです。
ブランドを守る方法の最重要項目は、商標取得です。
他のビジネス形態に比べて、商標取得を万全にすることはとても大事です。

そのため、標準文字もとっていただきたいのです。

商標全般については、↓こちらのページです。

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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