激安・格安8:ロゴがあるからロゴで出願していいのか?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける特許事務所 8
ロゴがあるからロゴで出願していいのか?
前回は、商標申請(商標出願)する際に、
カタカナ、ひらがな、英語、漢字等のどれで商標申請(商標出願)すればいいのか、
それとも、併記すべきなのかについて記載しました。
次は、
ロゴで申請する場合
そのロゴをそのまま商標として出願していいのでしょうか?
という問いです。
一瞬、「は!?」
となったのではないでしょうか?
デザイナーさんがデザインしたロゴなのですから
そのまま出せばいいのではないでしょうか?
と思ったことと思います。
まず、一体の1つの絵である場合はいいのですが、
絵の下や上に、文字がある程度独立する場合があります。
その時、ロゴの絵の部分と、文字の部分を、
そのまま1つの商標として一体化しているとして出すのか、
そのいずれかだけ出すのか考えなければなりません。
文字の部分が、
英語、フランス語、カタカナ、漢字、中国語などに変化する可能性があるのであれば、
ロゴの絵の部分だけの出願という選択肢も十分にあり得るのです。
また、例えば服のTシャツなどの場合は、
ロゴの絵とロゴの文字のうち、ロゴの絵が表記されるのは胸の部分だけで、
背中やその他の部分には、ロゴの文字の部分だけが表記される場合などには、
ロゴの文字だけを出すということも合理的です。
ですから、ロゴの文字の部分だけを出すのか等を
その使い方を聞きながら決定する必要があるのです。
ロゴ商標と文字商標の価値の違い
ロゴ商標と文字商標では、正直、価値でいうと、10~100倍ぐらい価値に違いがあります。
この点は、↓このページなども参照ください
ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?
文字商標の方が一般に価値が高いです。
それは、ロゴ商標で出願した場合に、異なるロゴにまで権利が及ぶか、判断できないからです。
スターバックのロゴは緑で作らています。
その緑のロゴを出した場合に、ショッキングピンクで同じようなロゴの場合、
消費者は間違えないと、言われてしまうかもしれません。
このようなコンサルを行うことは、
激安・格安で商標申請(商標出願)を受ける特許事務所には困難であると思いませんか?
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