商標漫画 4:区別できる商標を使いましょう!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標漫画 4:区別できる商標を使いましょう!

他人が区別できる商標を使わなかったので、せっかく生じかけたお客様の信用を得られなかった事例

第1コマ目

左の人物は、品質の良い商品を作り上げました。
しかし、まだまだ、そのことは人々に知られていません。

しかも、その商品にお客様が判別できる名前(商標)を付けずに販売しておりました。
名前は「美味しいケーキ」でした。

たまたま、そのケーキを購入したお客様がいました。

第2コマ目

そのケーキは、品質が良かったのでそのお客様は、
そのケーキを再度買おうとおもいました。

第3コマ目

しかし、「美味しいケーキ」は、普通過ぎて、そのお客様は覚えていることができません。
もし、覚えていても、同じような名前、場合によっては全く同じ名前でほかの会社のケーキが多く存在します。

結局、そのお客様は、前に買ったケーキを選ぶことができなくなってしまいました。

その結果、せっかく、お客様がおいしいと思ってくれても、
お客様の信用が、商標「美味しいケーキ」では、化体できないことになってしまいました。

解説等

商標=会社の信用=ブランド

です。このように、なるためには、自分の「商標」が他人が使っている商標と区別できる必要があります。
区別できない商標のことを「識別力」が無い商標と言います

区別できなければ、その商標に特段の価値を付加することができないのです。

その為、区別できるような名前にしなければならないのです。
さらに、このような識別のない商標は、基本的には、特許庁は登録を認めません。

そのため、そのような商標は何時まで経っても商標法で守られもしないし、
お客様の信用も化体しないということになります。

したがって、このような商標を選んではならないことになります!

ただし、それに近い商標ほど価値が高いということもいえます。

ケーキに「美味しいケーキ」で、もし商標が取れればとてもいいでしょうし、
実は、お客様に一発で覚えてもらえるとも言えます。

そのぎりぎりのところを目指すべきということは、

記述的商標(識別力のない商標):標準文字
に記載されています。

商標全般については、↓こちらのページです。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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