CA(カナダ)の対応
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
CA(カナダ)の対応(カナダ特許庁=CIPO)
SMART & BIGGAR
単なる通知についても費用を取る
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#sent/FMfcgzGpHHQwfHKrcftpMCJrcvhVBlrP
ので事務所変更を検討。
0 その他
1 カナダでのマドリッドプロトコルの特徴事項
(1)最近加盟したばかりなので、詳細未定
(2)庁からの拒絶理由通知(暫定拒絶通知)は、18か月以降に来ることが普通
2 対応
(1)CAからの最初の通知
(2)CA(カナダ)の18か月後以降に暫定拒絶理由通知が来る可能性があるとの通知なのか?
一度、異議期間に入ったような通知が来るが、これは登録査定という意味ではなく、
18か月以降に拒絶理由通知が来る可能性があるということの通知のようです。15か月目ぐらいに書類が来ます。
(正直、こんな書類を送ってくる暇があるなら、さっさと、暫定拒絶理由通知を送ってくればいいのにと思います。)
現在のところ、22カ月前ぐらいに、暫定拒絶理由通知が来ているようです。
この段階では、登録査定が出ていないので、可能性の通知の様です。
WIPOからの通知 |
翻訳 |
In accordance with Rule 16(2) of the Regulations, please be advised that the Office of Canada has informed the International Sureau that, under Article 5(2) (c) of the Madrid Protocol, oppositions may be filed against the abovementioned international registration after the expiry of the 18-month period referred to in Article 5(2)(b) of this treaty.
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規則16(2)に基づき、カナダ国内官庁は、マドリッドプロトコル第5条2項(c)に基づき、この条約第5条2項(b)にいう18か月の期間の満了後に上記国際登録に対して異議申立を行うことができると国際事務局スレに通知しましたのでご報告します。
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(3)暫定拒絶理由通知
(4)Approval Notice
日本における、登録査定になるとおもいます。
いわゆる異議期間の予定通知でもあります。
異議申立期間終了後約1〜2か月(または広告後約3〜4か月)に登録証明書を発行するとのこと。
(5)公報通知に関する通知
公報に乗せた旨の通知が来ます。
(6)再度の18カ月以降に通知する旨の通知
今度の通知は、公報が出たあと異議期間をもうけるので、
その時、異議が出た場合には、さらに座低拒絶理由通知を通知する旨の通知が来ます。
始期は記載されていますが、終期は記載されていません。
(※)終期については今後、加える予定。
WIPOからの通知 |
翻訳 |
In accordance with Rule 16(2) of the Regulations, please be advised that the Office of Canada has informed the International Bureau that, under Article 5(2)(c) of the Madrid Protocol, oppositions may be filed against the abovementioned international registration after the expiry of the 18-month period referred to in Article 5(2)(b) of this treaty. The dates on which the opposition period begins and ends will appear below if they have been indicated by the Office. |
規則16(2)に基づき、カナダ国内官庁は、マドリッドプロトコル第5条(2)(c)に基づき、この条約第5条(2)(b)にいう18か月の期間の満了後に上記の国際登録に対して異議申立を行うことができると国際事務局に通知しましたのでお知らせします。
異議申立期間の開始日及び終了日は,国内官庁が指定した場合,以下に表示される。 |
カナダ特許庁からの通知
3 弊所代理人の特徴
登録時に、
広報発行の際に現地から請求があり
登録の際にも現地から請求があります。
4 関連ページ
特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(カナダについても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは
世界商標:マドリッドプロトコル(マドプロ)をご参照ください。
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