US(アメリカ)を指定した場合のフロー

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

US(アメリカ)を指定した場合

1 アメリカでのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)アメリカの特徴事項は、通知(郵送でもeメールでも)が来ないことがあることです。
    そのため、必ずアメリカでも受理した旨の通知があった際に、
    自身のメールアドレスを、登録する必要があります。

    その方法は、US(アメリカ)を指定した場合の最初の通知を参照してください。

 (2)アメリカだけで要求される指定商品・指定役務の表現があるので、
    注意する必要があります。

 (3)出願時にMM18という使用の意思の宣言書が、出願と同時に必要です。(事後指定の場合でも同様)

 (4)5年以内に、使用の証明をしなければなりません。現地事務所を使うことになります。
   (後からの対応なので、忘れがちです

 (5)アメリカ商標調査(アメリカ検索)は、以下のページです。
   アメリカ特許庁商標データベース   

 (6)使用証明については、 ttps://www.ryuka.com/jp/news/topics/trademark/21482 を参照

アメリカマでのドリッドプロトコル特徴

2 対応

(1)受理通知

アメリカで受理した旨の通知

この通知は、郵送でしか来ません
しかも、WIPOを通さず、直接郵送されます。
そのため、WIPOのデータベースにも登録されていません。

一般に、この段階で、現地代理人を選んで、
各種の入力をしてもらいましょう。

なぜか、アメリカだけは、マドリッドプロトコルで指定しただけなので、
このような登録を要求してきます。

(2)拒絶理由通知

拒絶理由通知:指定商品の修正指令

(3) 登録後の通知

 

使用証明

下記は、関連ページの使用証明に関する記述です。

重要ポイントは国際出願日ではなく、保護拡張の証明書発行の日から、
6年目が期限であること。

1回(6月)の延長が可能であることです。

費用は、

仕様証明(1クラス)
  225ドル 庁費用
  450ドルぐらい 現地事務所費用 
延長(1クラス)
  100ドル 庁費用
  不明 現地費用

    1. 継続使用を証言する最初の宣誓供述書は、米国特許商標庁(以下USPTOと言う。)による保護拡張の証明書発行の日(米国における登録の日)から起算して5年から6年の間に、その使用(あるいは正当な不使用)の裏付けるとなる証拠とともに、USPTOに対して提出されることが求められます。この起算日は、米国を指定した国際登録日や事後指定日ではありません。
    2.  
    3. USPTOの保護拡張の証明書発行の日から起算して6年を過ぎた場合、さらに6ヶ月の猶予期間があり、追加手数料を支払うことで、この猶予期間内に宣誓供述書を提出することができます

使用証明についての現地からのメール

1.            現在、第71条申告書の正式な提出料は、1クラス225ドル(2クラスの場合は450ドル)です。また、当社のサービス料金は、2クラスで450ドルです。所有者が不可争効力の利益を主張できる場合、所有者は、第15条に基づく任意の不可争効力宣言書を提出することができ、非常にお勧めです。これは、第71条および第15条に基づく使用および不可争効力の複合宣言書を提出することにより、第71条の宣言書と組み合わせることができます。71条と15条の併用宣言書の正式な提出料金は、1クラスあたり425ドル(2クラスの場合は850ドル)です。複合宣言書の作成と提出にかかる当社のサービス料は900ドルです。

2.            Covid-19により使用が遅れた場合の特別な措置はありません。

3.            71条の更新のことを言っているのであれば、所有者は期限後、すなわち2025年2月28日に終了する6ヶ月の猶予期間内にこの申告書を提出することができます。

4.            4. 猶予期間料金として知られる延長料金は、1クラスにつき100ドル(2クラスの場合は200ドル)です。これは、上記のサービス料とSec.71(選択された場合はSec.15)申告書の提出料に加えて請求されます。

5.            この申告書を提出しない場合、登録は取り消されます。USPTOは、国際事務局(IB)に登録抹消の通知を行います。登録が取り消された場合、あなたの唯一の選択肢は、USPTOに直接新しい料金で新しい出願をするか、IBにSubsequent Designationを提出し、米国を再び保護対象に指定することです。

使用宣言(使用証明)(Declaration of Use or Excusable Nonuse under §71)

3 委任状

AMPACC・POA・Aeclaration(委任状・宣誓書)

4 メモ

・アメリカ 
 言語   :英語
 委任状  :不要
 標準文字 :可(漢字・ひらがな・カタカナは標準文字宣言不可) 
       ラテン文字以外の出願時 翻訳を記載
 多区分出願:可
 マドプロ :可 
 指定商品 :ニース協定に基づく分類 (包括的な表現は明確な商品の表示として認めらない)
 審査期間 :9カ月
 存続期間 :登録から10年
 ディスクレーム制度:有り
      出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスクレー
      ム(権利不要求)を行うことが可
      ディスクレームの要否は審査官により審査されます。
 コンセント制度 :有り
      他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者からコンセン
      トの承諾を得ることで審査を有利に進めることが可
 使用証拠 :出願時もしくは登録後6ヶ月以内に、商標の使用宣言書
       登録後5~6年目の間、登録後9~10年目の間、その後10年ごとに商標の使用宣言書
  

5 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(アメリカについても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

 

アメリカの制度を整理した特許庁のページ

知財全般の法律等の情報はこちら

マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、
世界商標:マドリッドプロトコル(マドプロ)をご参照ください。
植村総合事務所のHPトップはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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