US(アメリカ)の拒絶理由(指定商品の表現)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

US(アメリカ)の拒絶理由(指定商品の表現)

 アメリカは、指定商品の及び役務について独自の表現しか認めておりません。
 そのため、よほどアメリカに特化して最初から指定商品等を記載した場合以外は、
 この拒絶が来ることが普通です。

 WIPOにe-mailアドレスを登録しておいても、
 この通知について、メール及び郵送で連絡が来ないことが普通なので、
 アメリカを指定した場合、きちっと登録しておく必要があります。

1 通知の内容要約

 1 6月以内に対応しないと、みなし取下げとなります(つまり擬制 英語:abandon)
   現地の事務所に対応をお願いして、対応させる必要があります。
   1ページ目の最初のDeadline for responding に書いてあります

 2 1ページ目の下に、調査員が調査した旨が記載されています。

 

2 通知の内容(原文)

 

 

 

 

 

3 関連リンク

 アメリカの対応のまとめページは、こちらのページです。
 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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