MM2・MM4などでの使用の意志の主張(MM18について)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

MM2・MM4などでの使用の意志の主張(MM18について)

公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記2

By designating Brunei Darussalam, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia,
Mozambique, New Zealand, Pakistan, Singapore, Trinidad and Tobago or the United Kingdom, the
applicant declares that he/she has the intention that the mark will be used by him/her or with his/her
consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

ブルネイ・ダルサラーム、ガーンジー、インド、アイルランド、レソト、マラウイ、マレーシア、モザンビーク、ニュージーランド、パキスタン、シンガポール、トリニダード・トバゴ又は英国を指定することにより、

出願人は 、本出願で特定される商品及びサービスに関連して、当該国において、本人又は本人の同意を得て、当該商標を使用する意図を有することを宣言する。

特許庁のマレーシアのマドリッドプロトコルの通知等の

  • マドリッド協定議定書に基づきマレーシアを指定する場合、マレーシアは標章を使用する意志の宣言書を要求する旨の共通規則第7規則(2)に基づく通報。 公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記2は、マレーシアを指定する事により、出願人または名義人はマレーシアにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意志を宣言することを明示するよう変更されます。

の記載は、MM2などで、指定した場合は、MM18などの提出せずに、
使用の意志を主張したことになる旨の国です。

MM18

MM18は、アメリカの出願の際に通常必須です。

MM18が必要な国は、アメリカだけのようです。

 

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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