EM(ヨーロッパ)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

EM(ヨーロッパ)を指定した場合の情報

1 ヨーロッパでのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)ヨーロッパの登録はあてにならない

ヨーロッパの審査は無いも同然なので、

たとえ先行商標があっても通知してこない。
登録後当事者間で解決するように求めているようである。
したがって、登録になったからといって安心してはいけない。

ヨーロッパのマドリッドプロトコル特徴

2 対応

(1)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の最初の通知
(2)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の登録通知
(3)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の異議へ付した旨の通知(拒絶理由通知が全くない場合)

 

3 委任状

GIP委任状

4 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(EMについても情報アリ)

「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、
 世界商標:マドリッドプロトコル(マドプロ)です。
植村総合事務所のHPトップはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません